2007年10月9日(火)
橋下弁護士の詭弁 根拠のない主張を鵜呑みにしないこと
10月13日作成記事。
私らが原告で、橋下徹氏が被告の民事裁判で、橋下氏は、自身が懲戒請求を受けた懲戒請求書の文面を、その懲戒請求人の住所、氏名を表示したままで、裁判の証拠に提出しています。
橋下氏にとっては、自身に懲戒請求をなしてきた人の作成書面は、自分がほかの裁判でも自由に使っていい、ということです。
私は、それはちょっとやり過ぎだと思っています。
私が送った求釈明書も、勝手に公開していますが、私信の発受者でもないのに、あまりに独断的ではないでしょうか。
懲戒請求をなした人になんの負担も責任も生じないかのように断言していますが、本当でしょうか。
そうであれば、どうして自分は「事務所を経営する立場として無償ではできない」だの「1・2審弁護人を懲戒請求するので労力がさけない」だの理屈をつけて回避したのでしょうか。
自身が回避したいだけの負担と責任を意識しているからではないでしょうか。
テレビで発言したように、誰でもかれでも簡単に請求をたてられるようなものであれば、数時間あればできることではないでしょうか。
つまり、私たちに懲戒請求をなすことの負担と責任を痛感しているからこそ、理屈をつけて回避したのです。
そして、「1・2審の弁護人に懲戒請求かけたけど、3年の除斥期間でだめだった。」とか後になって言い訳するのでしょう。
懲戒請求をなしたみなさんは、橋下氏に、「人間の盾」として利用されていることに早く気づくべきです。
確かに、求釈明に答える法的義務はありません。
しかし、私が私なりの調査として求釈明を送ることを禁止する法的根拠もありません。
現時点で、主張内容が荒唐無稽等は懲戒理由にならないことが公知されているのに、なおも不当な理由の懲戒請求を維持し、その根拠の釈明もしようとしない人たちを、そして今に及んでも橋下氏のアドバイスに安易に従う人たちを、私が許すか許さないかも私の自由です。
弁護士生命を奪おうとまでされ、その根拠も説明しようとしないのですから。
それでも放置しろという橋下氏の言は、リスクがあるのにそれを隠し、懲戒請求人らを盾にして(リスクを負わせてまで)自己保身を図ろうとするものに過ぎません。
橋下氏の介入は、こちらの立証妨害にもあたります。
懲戒請求を維持されるのであれば、釈明されることをお勧めします。