行方署は10日、運転手が飲酒していると知りながら乗用車に同乗したとして、行方市の会社員の少年(19)を道交法違反(同乗)容疑で水戸地検土浦支部に書類送検した。9月19日施行の改正道交法で新設された同乗容疑での検挙は県内初という。
調べでは、少年は9月24日未明、潮来市内のカラオケ店で、友人である行方市内の会社員の少女(19)と酒を飲み、帰宅する際に少女が運転する軽乗用車の助手席に同乗した。同日午前3時すぎ、潮来市内の国道51号を蛇行運転しているところをパトカーが発見し、少女の呼気から基準値を超えるアルコールが検出された。少女は10日、道交法違反(酒気帯び運転)容疑で同支部に書類送検された。
少年は「(同乗について)あまり気にしていなかった」と話しているという。改正道交法では飲酒運転の同乗者も罰則の対象となり、酒気帯び運転の同乗は2年以下の懲役か30万円以下の罰金となる。【清野宗宏】
10月11日朝刊
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