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生活保護申請の女性に職員セクハラ、羽曳野市に賠償命令 

2007年10月12日

 大阪府羽曳野市役所で生活保護の申請をした同市の40歳代の女性が、担当の男性職員(30)=懲戒免職=からセクハラを受けたとして、元職員と市に損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁堺支部であった。谷口幸博裁判長はセクハラの事実を認め、市に110万円の支払いを命じ、元職員への請求は「国家賠償法により公務員個人は責を負わない」として、棄却した。市は控訴しない方針。

 判決によると、女性は05年5月に生活保護の受給を申請。元職員は申請直後に3回と同年12月に1回、市役所から女性に電話をかけ「割り切って肉体関係を持ってみたら」などと持ちかけた。

 裁判で元職員はこうした言動を否定したが、一部は録音があったため、判決は性的嫌がらせは事実と認定。谷口裁判長は「立場を利用したもので悪質だ」と批判した。

 羽曳野市の北川嗣雄市長は「誠に遺憾であり再発防止と信頼回復に全力で取り組む」とのコメントを出した。

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