各 位
平成19年10月12日、株式会社赤福(本社:伊勢市宇治中之切町26番地)が製造する「赤福餅」について、農林水産省・東海農政局から不適正な表示を行っていたとの指摘があり、弊社に対し、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の14第1項に基づく指示・公表が行われました。
お客様、お取引先様をはじめ関係各位に、ご迷惑、ご心配をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。
本件の概要および弊社の実施した改善策につきましては、下記の通りでございます。
弊社といたしましては、今回の件を厳粛に受止め、真摯に反省しております。
今後は、改めて関係法令の遵守を含むコンプライアンスの徹底を図り、経営の改善及び再発防止に努めて参る所存でございます。
何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
1. 本件の概要
(1) |
弊社は、昭和48年頃より平成19年9月19日までの間、市場の需要に直ちに対応して製品を出荷するために、弊社商品「赤福餅」の一部製品について、冷解凍設備を用いてマイナス35度で急速冷凍処理を施して保存し、後日(おおよそ1週間以内)、約80度のスチーム環境で45分から50分程度の時間をかけ解凍処理を行い、衛生面、安全面、品質面の確認を毎日行った上で、解凍工程及び包装の完了した日を製造日として当該製品を出荷しておりました。
冷解凍処理を行う当該製品は、当初より計画的に生産し冷解凍処理を行っていた製品と、市場へ出荷されなかった未出荷製品がございました。当然のことではございますが、一度出荷した製品を冷解凍したことは一切ございません。 今般、農林水産省・東海農政局より、冷凍及び解凍工程を経た製品についても、冷凍前において製造が完了しているというべきであり、解凍工程及び包装の完了した日を製造日として表示することは、「誤認させるような表示」を禁止した加工食品品質表示基準第6条3号に違反しているとの指摘がありました。 |
(2) | 弊社は、平成19年10月3日までの間、弊社商品「赤福餅」の原材料表示について、加工食品品質表示基準第4条1項に基づき使用した原材料の重量順に「砂糖・小豆・餅米」と表示すべきところ、誤って「小豆・餅米・砂糖」と表示しておりました。 |
2. 弊社の実施した改善策
(1) |
弊社といたしましては、事業所内の衛生区域及び準衛生区域において厳重に温度管理を行っている製品のみを即日冷凍し、冷凍及び解凍工程を経た時点をもって製造が完了するものと捉え、解凍工程及び包装の完了した日を製造日としておりましたので、特段、加工食品品質表示基準上の問題はないものと認識しておりました。また、食品衛生法上の問題が全くないことについては別途伊勢保健所より確認を受けておりました。 しかしながら、加工食品品質表示基準第6条3号により禁止されている「誤認させるような表示」に該当しているとのご指摘を受け、弊社は直ちに、冷解凍工程を経る商品の製造は今後一切行わないことを決定いたしました。 既に平成19年9月20日以降、同工程は完全に停止しており、冷解凍工程を経る当該商品の製造・出荷は一切行っておりません。 |
(2) |
弊社は直ちに、加工食品品質表示基準第4条1項に従い、「赤福餅」の原材料表示を原材料の重量順に「砂糖・小豆・餅米」と改めるとともに、全ての商品の表示について加工食品品質表示基準に違反する点がないか否かを改めて調査し、上記以外の点については問題がないことを確認いたしました。 |
弊社は本日、本件につきまして、農林水産大臣より、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の14第1項の規定に基づき、弊社商品について、改めて直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の商品を発見した場合には、速やかに適正な表示に是正した上で販売すること、加工食品品質表示基準に対する認識不足があったことについて原因の究明、分析を行うこと、弊社の品質表示の考え方を見直す等の再発防止対策を実施すること、品質表示についての啓発を行い、その遵守を徹底すること等についての指示を受けました。
弊社は農林水産大臣の指示に従い、改めて直ちに表示の点検や原因の究明、分析等を行い、再発防止に努める所存です。
弊社といたしましては、本件についての原因と責任を明確にし、より一層のコンプライアンスの徹底を図るとともに、内部監査体制を強化することにより、コンプライアンスの状況についての検証と見直しを継続的に実行する所存です。
今後二度とこのようなことが起こらないよう努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
株式会社 赤福 |
代表取締役社長 濱田典保 |