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後期高齢者の入院医療 厚労省が改定の基本方針
厚生労働省は12日、75歳以上の後期高齢者の入院医療に関する診療報酬の基本方針を、厚生労働相の諮問機関・中央社会保険医療協議会(中医協)に示した。地域の主治医の求めに応じて入院した場合の点数上乗せなど、入院先病院と地域の医療機関との連携強化の取り組みを手厚くすることが柱。平成20年度の診療報酬改定で実現を図る考えだ。
基本方針によると、退院後を見越した計画的な入院医療を進めるため、地域の主治医から診療・薬歴情報の提供を受けて患者を入院させた場合の診療報酬を加算。また、入院後に病状が安定した段階で、患者の基本的な日常生活能力を把握し、退院までにどの程度の機能回復を目指してリハビリを行うかなど診療計画を作成した場合も重点配分する。
一方、現行では入院先病院の医師や在宅医療を担う主治医、訪問看護ステーションの看護師が診療情報を共有し、共同で退院後の療養指導を行った場合に診療報酬で評価しているが、これを拡充するため歯科医や薬剤師が参加した場合の評価を加える。入院中に患者や家族らに、薬剤の副作用説明や栄養指導を行った場合も評価する。
さらに、患者の退院後の不安をやわらげるため、入院前の主治医が退院後も引き続き治療を行った場合の診療報酬を厚くするほか、訪問看護ステーションの看護師らによる退院前指導に重点配分。退院困難な患者に対しては、社会福祉士らが退院支援計画を策定し、計画どおりに退院できた場合に評価する。
中医協は今回提示された基本方針を踏まえ、今後詳細をまとめる。