今日のできごとは
「infoseek ニュース」








CATVには
契約義務はない!





ケーブルテレビでのNHK放送とは、NHKからの無線をケーブルテレビ局側が一旦受信して再送信を行っております。
この時点で「ケーブルNHK放送」は「有線テレビジョン放送」ということになります。


上記は総務省の見解でありますので、シッカリ念頭に置いて下記をご覧ください。


放送法第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。


ご覧のとおり、NHKとの受信契約義務を定めたとされる放送法では、
「直接受信されることを目的とする無線通信の送信」「放送」と定義付けています。
一方、ケーブルテレビの放送はというと、

有線テレビジョン放送法(CATV法)2条
この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。・・・中略)


と、定められております。
つまり、放送法でいう"放送"とケーブルテレビジョン放送法でいう"有線放送"は別々の法律で別々に定められた別々のものなのです。

総務省の見解としても、「ケーブルテレビ局によって再送信された放送は全て有線テレビジョン放送であります」(録音済み)とのことでした。
さらに総務省と議論をすすめた結果、とうとう「ケーブルテレビには放送法を適用できない、ということでいいのですね?」との問いに「はい」と答えていただきました。

"直接受信されることを目的として発信"された
"無線通信"は、ケーブルテレビユーザーではなくケーブルテレビ局に受信され、今度は有線テレビジョン放送法でいう"有線放送(有線電気通信の送信)"に生まれ変わりケーブルテレビユーザーに配信されています。この事実には疑問を入れる余地はありません。

だとするならば、ケーブルテレビのみ受信できる受信設備は
"放送(無線通信の送信)"を受信できる受信設備だとは言えないのです。
それどころか、放送法32条の1の但し書き以下「放送(無線通信)の受信を目的としない受信設備」に該当いたします。

放送法32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。



ケーブルテレビユーザーの皆さん。心して聞いてください。
あなた方は、放送法の上では「放送を受信することのできる受信設備」を持っていないのです。
放送の受信を目的としない、
有線通信の受信を目的とした受信設備は持っていますけどね。

★それでもケーブル契約を迫るNHK
(ガボが実際にNHKと話したときの実話を元に作ってあります)

ケース:1

NHK:「ケーブルテレビ」というものは、NHKの無線を受信して皆さまに配信しているのです。ということは、皆さまの受信アンテナが自宅にあるかケーブルテレビ局にあるかの違いですので、皆さまが受信しているケーブルNHK放送は「無線通信の送信」なのです。

反論:アンテナがケーブルテレビ局にあるだけでは放送を受信することはできません。大体、"ケーブルテレビ局による送信"という言葉はどこへいったのでしょうか?
いいですか?あくまでケーブルテレビ局側の「送信」があってこそ番組が視聴できるのです。
そして、ケーブルテレビ局が送信した放送は「有線放送」であるというのが総務省の見解でもあり、有線テレビジョン放送法の存在意義でしょ?
貴方がおっしゃる「有線電気通信=無線通信」という理屈は有線テレビジョン放送法やケーブル放送局の存在を無視したウソや屁理屈に過ぎません。有線放送の定義、各放送局の定義は法律で定められておりますので1度勉強なさってきてください。



ケース:2

NHK:有線テレビジョン放送法はですねぇ、NHKの受信料について「当然有線放送でも適用できる」という前提で制定されたのですよ。確かに有線テレビジョン放送法には「NHKとの契約」についても条文がありませんが、それは「書くまでも無いことだから」なのですよ。
法的に考えてみても、無線の放送は契約義務があるのに有線放送には無い、だなんてオカシイでしょ?

反論:オカシイのは「契約義務の無い有線テレビジョン放送法」ではなく、「契約義務を定めている放送法」なのでは?
そもそも、「契約」を「義務」とすること自体民法や憲法の理念から逸脱しております。なぜなら、「契約」とは両者間の合意があって、初めて締結できるものなのですから。

また、「有線テレビジョン放送の契約義務」について「書くまでも無いこと」だとおっしゃいましたが、法律の世界では「書いていないこと」よりも「書いていること」の方が強いのですよ。
有線テレビジョン放送法の17条は「放送法の準用(放送法の規定を当てはめること)」について規定されてますが、そこにも契約義務を定めた放送法32条は見当たりませんよね?
それに対し、「放送法で言う"放送"とは無線である」、と書いてあり、「有線テレビジョン放送法で言う"放送"とは有線電気通信である」、と書いているワケですから、私は「書いてあること」に従います。



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