2007年10月10日

イトーヨーカドー安城店 幼児刺殺事件 精神障害者につき断腸の思いで減刑すると検察が論告求刑

刑法第三十九条 
1 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

この事件、ブログで書いた記憶があり過去ログ探しました。
(サイト内グーグル検索では見つかりません。ロックが掛かっているのかww)
イトーヨーカドーの幼児殺害事件について 2005年02月05日
検察側の論告求刑報道が出ましたのでご紹介。
安城・幼児殺傷:「心神耗弱」と懲役30年求刑 毎日新聞
 愛知県安城市のショッピングセンターで05年2月、母親と買い物に来ていた青山翔馬ちゃん(当時11カ月)を刺殺するなど3人を死傷させたとして殺人罪などに問われた住所不定、無職、氏家克直被告(37)に対する論告求刑公判が9日、名古屋地裁(伊藤新一郎裁判長)であった。検察側は「粗暴事件を繰り返し、反省悔悟も認められないが、被告は犯行時、法律上の軽減事由である心神耗弱状態だった」として有期懲役刑の中で最長の懲役30年を求刑した。11月22日の次回公判で弁護側が最終弁論を行い、結審する。

 検察側は論告で、氏家被告の犯行時の状態については、裁判所の依頼に基づく鑑定結果を採用し「心神耗弱状態だったと認めざるを得ない」と述べた。そのうえで、遺族に謝罪していないことや公判で証言中の被害者の女性を殴り、傷害罪で有罪が確定したことなどを挙げ、「再犯の可能性は極めて高い」と指摘。「無期懲役刑を選択するのが相当だが、軽減事由がある。断腸の思いではあるが有期懲役刑の最長の期間、しょく罪の日々を送らせるのが相当と思料する」と指弾した。

 起訴状によると、氏家被告は05年2月4日、ショッピングセンターで、母親と一緒にいた翔馬ちゃんをナイフで突き刺し殺害。姉(同3歳)にも襲いかかり、助けようとした女性の顔もけるなどして2週間のけがを負わせた。【岡崎大輔】

毎日新聞 2007年10月10日 1時27分

住居侵入と窃盗の罪で服役していた犯人は犯行数日前に出所。
「殺せ!」とお告げがあったので、ベビーカーに乗っていた青山翔馬ちゃんをナイフで殺傷。
頭頂部からあごまでナイフが貫通していたそうです。。
そして公判に出廷した女性証人(犯行現場で怪我を負った人)に対し法廷内で前代未聞の暴行。
今回、求刑満額の判決が下されれば、60過ぎで出所ですか。
また誰かを殺すのかな?
そして一抹の不安が、刑法39条の1項適用の危惧。つまり、基地外無罪。

小賢しい法律論を垂れる以前に、法律のプロである検察官自身が「再犯の可能性は極めて高いが、断腸の思いで」という刑法39条って、一般市民感覚からすると何なの?と感じます。

で、このまま結審して上告しないとするならば、既決された氏家被告はどうなるんだろう?
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」の2条3項1項によると、本件は実刑判決により対象外、つまり通常の収監措置、つまり現在は正気。となるんだが・・・

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Posted by kingcurtis │Comments(1)TrackBack(0)人権問題  | 注目の裁判
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コメント
基地害は一生閉じこめておいて下さい。
再犯の時は裁判官などが責任を取るくらいの事がなければ到底納得はできません。
Posted by おしりかじり虫 at 2007年10月10日 20:05