親族が死亡した際に取れる「服喪休暇」を不正取得したとして、京都市は9日、職員42人を停職などの処分にしたと発表した。不祥事再発防止の大綱を策定した昨年8月末以降に不正取得した職員が8人おり、最多で約4年間に12回取得した職員もいた。市は給与などの過払い分の返還を求める方針。
市によると、不正取得は計126件。親族が死亡したと偽ったり、服喪休暇の対象外の親族と知りながら取得した職員は36人。その他は要件の確認などが不十分なまま誤って取得していた。
処分は、▽停職29人▽減給8人▽戒告1人▽けん責4人。不正取得10回(大綱策定後3回)の男性職員(43)と12回(同2回)の女性職員(49)が最も重い停職6カ月だった。また管理監督責任を問い、上司1人を戒告、10人をけん責とした。
市は7月、別の職員の不正取得の発覚を受け、内部調査していた。【朝日弘行】
毎日新聞 2007年10月9日 12時52分