事件・事故・裁判

文字サイズ変更
ブックマーク
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録
この記事を印刷
印刷

医療過誤訴訟:勝訴の彫刻家、村の預金を差し押さえ--伊豆諸島・新島

新島村
新島村

 ◇賠償金の受け取り、「不誠実」と拒否

 村立診療所の医療過誤訴訟で東京高裁に損害賠償を命じられた東京都新島村が、112万円余りの賠償金の支払いを巡り、約2700万円の定期預金を差し押さえられていることが分かった。原告は東京・渋谷の駅前などに置かれている「モヤイ像」の製作者として知られる同村本村の大後(だいご)友市氏(76)。村側は「原告が受け取りを拒否している」と説明するが、その際に通常取られる法務局への供託手続きは取られていない。【清水忠彦】

 1月の東京高裁判決によると、大後氏は01年12月、土産品として販売するミニモヤイ像を自宅工房で製作中、誤って左手の中指を石材用研磨機に接触させて負傷。村立本村診療所で診察を受けたが、医師が骨折の事実を見落とした。判決は、適切な治療が行われなかったため、その後の製作に支障をきたしたとして、1審・東京地裁判決(05年12月)の50万円を上回る112万円余りの支払いを村に命じた。

 高裁は仮執行を宣言し、村はこの時点で賠償金を全額支払うか、上告して担保金を積む必要があったが、支払いもせず上告もしなかった。このため、原告側は東京地裁に村の財産の差し押さえを申し立て、同地裁は今年3月、地元信用組合の村の定期預金2700万円余りを差し押さえた。

 原告側はさらに、高裁判決を不服として上告したが、最高裁は6月に上告を棄却、高裁判決が確定した。その後、村側は賠償金を支払う意向を伝えたが、今度は原告が「村は不誠実。謝罪すべきだ」と態度を硬化させ、受け取りを拒否した。

 村側には、東京法務局に供託して債権・債務関係を解消する方法があるが、22日現在、原告側に手続き完了を知らせる通知は届いていない。差し押さえの対象が定期預金のため、直ちに村民への影響はないが、年0・05%換算の損害金が毎日上乗せされている。

 人口3000人余りの同村では、村民が村を相手に提訴するケースはまれだ。原告側代理人の丸山恵一郎弁護士は「村がすぐに賠償金を支払わなかったのは、村相手の訴訟は許さないという見せしめに見える。民間企業なら、差し押さえは即倒産につながる」と村を批判している。一方、出川長芳・同村長は「相手の都合で支払えないと聞いている」と話している。

毎日新聞 2007年9月23日 東京朝刊

事件・事故・裁判 アーカイブ一覧

ニュースセレクトトップ

エンターテインメントトップ

ライフスタイルトップ

 


おすすめ情報