東芝HP事件

「週刊文春9/9」が読者の反響を掲載している。「社長に送って何が悪い」とい
う意見もあるようだ。おそらく、この問題がマスコミのそ上に乗ることは、もうな
いだろう。そこで今回は、私の個人的な見解を述べる機会とさせて頂きたい。

私は、今回の問題はAに特有の原因がそれを招いたに過ぎず、従ってメーカーは、
「アフターサポート体制の見直しを迫られる」といった必要などはなく、またそれ
をすべきではないと思う。従来どおりの指針に基づいて、この種の人物には毅然と
した対応を取ることで、一般消費者とは明確に区別すべきだ。道義的判断の見地と、
企業経営上の危機監理の観点とを混同してはならない。コンサルティング業といっ
た連中なら当然「東芝に非があった」となる。「文春」の記事以前にマスコミに登
場した識者の意見は皆これだった。しかし、それは真理と言えるのだろうか。もう、
両者が違ってしまってはいけないのではないか。また、そんな考え方を取る企業は、
社会的に断罪されて然るべき時代に来ているのではないだろうか。

本当に「暴言」だったのだろうか。「文春」でさえも「もちろん消費者に対して、
あのような暴言は許されるものではない」としている。簡単に切り捨てて良いのか。
では、あの「暴言」を受けた時、Aは一体何のために電話を掛けたのだろうか。
「要求は何ですか」との問いに対しAは「九州テクノの説明は間違っていたという
ことですね」と言っている。背景を説明すると、まず、東芝本社の社長宛に送り付
けたデッキが改修されて返ってきた。しかしAは「販売店での交換を前提に検品を
依頼しただけなのに、無断で改修するのはおかしい」と言っていた。この主張は、
「店頭在庫と交換しても同じ症状が出るのなら、改修後の品物を受け取る」との内
容のFAXを、A自身が東芝に送っていた事実を「週刊文春8/26」が暴露する
までは、支持を得られていた。彼は自分のHPでは、件のFAXにその文言があっ
たことは、最後まで隠し続けていたのだ。彼の本意など知る由もないが、とにかく
改修されることは不本意だったらしく、事前に深谷工場から「画質を維持しながら
デッキに改修を施しました」との回答書を受け取っているにも関わらず、改修済み
のデッキを受け取った2日後に九州テクノ(修理サービスセンター)に電話を掛け、
そこで悪いことに坦当者が「画質的にはソフトになります」と説明をしてしまうの
だ。言質を取ったAは、その後に深谷工場が大慌てで送ってきた2/5付けの回答
書(前回の深谷の回答と同趣旨)を黙殺し、改修済みのデッキを封も開けずに、
「世間の迷惑です」といった内容の抗議文と共に、東芝ビデオプロダクツの社長宛
に送り付けている。「暴言」を吐いた担当者が、その黙殺行為に対して「お客さん
少し頭で理解しなさいよ」と言ったのは正論なのだ。つまり「暴言」を受けた時の
電話を彼が掛けたのは「九州テクノの説明は間違いでした」と言わせることで説明
の食い違いを追及し、謝罪させることが目的だったわけだ。もはや彼には、電話を
掛ける正当な理由などなかったと言えるだろう。

東芝は記者会見上で、記者による「今までにも一般ユーザーを渉外監理室に回した
ことはあったのか」との問いに対し、「そういう事実はない」と答えている。しか
し、名古屋でも一件の事例があったことが、消費者センターに報告されている。然
るに、東芝にその事実を隠したという認識がないのだとすれば、同社は「一般ユー
ザー」の範疇に「クレーマー」の存在は考えていないのではないだろうか。つまり
は「消費者」なのか、と。あの「暴言」をよく聴いてみると、内容において人格攻
撃は一切なく、あるのは38歳の人間による一連の行為に対する非難だけだ。それ
さえも許されないということならば、私はもう何も言わない。

(25行目にある「回答書」とは1/22付けのもので、内容は「お送りいただき
ました製品については、セットのノイズ補正回路を送付いただいたテープに合わせ
た回路にして、ノイズの発生を抑えるようにさせていただきました。(但し、テー
プの傷等のレベルによりノイズは0では、ありませんので、ご理解をお願いします)」
となっています。「画質を維持しながらデッキに改修を施しました」の文言は、
2/5付けの回答書にあるものでした。ご指摘を頂きましたので、訂正します。)

「NAVI」の10月号に田中康夫と浅田彰の対談が掲載されている。この対談が
行われたのは8月2日なので、「週刊文春」はもちろん「週刊東洋経済」も、氏は
目にしていないものと思われる。がしかし、それでも避けられたはずの事実誤認が
見られるのが残念だ。「修理に出して10日間たっても連絡がないから尋ねると、
今、どこにあるかさえ判らないと」「しかも、修理から戻ってきても、直っていな
い。らちがあかないから、社長にそのデッキを送る」といった記述だ。前者につい
てはまず、氏は勘違いをしているものと思われる。ここで氏が言う修理とは、実際
には、サービスマンがテープを持ち帰ったということであり、また、「どこにある
かさえ判らない」というのは、2回目の、東芝ビデオプロダクツジャパンの社長宛
にデッキを送り付けた後で、Aが例の電話を掛けた際の動機のことを言っているの
だろう。その間の経緯を報じる「週刊朝日7/23」を見てみると、「その後(テ
ープ持ち帰り)一週間余りAと東芝側は連絡を取り合ったが、原因は解明されない。
業を煮やしたAは、ビデオデッキを東芝本社の西室社長にあてて宅配便で送った」
とある。一方、後者については、「直っていない」という事実はなく、Aはそれを
確認もせずに返送(東芝ビデオプロダクツジャパンの社長宛に)していて、結果的
にAは、ハンダ付けには不満があったようだが、画質には満足している。「らちが
あかないから、社長にそのデッキを送る」というのは、その「返送」のことを言っ
ているのだろう。

氏は「Aの指摘は極めて論理的でね、東芝の渉外監理室の人間が暴言を吐いたこと
だけが問題じゃないわけです。ビデオデッキを2台買ったら、両方とも白い線が出
たと。ところが、同じテープを三菱のデッキで流しても、問題は生じない。これは、
機械の構造的な問題ではないかと、お客様センターに電話をした。・・」とも言う。
確かに、その指摘自体は論理的だったが、それに付随するAの行動は、はたして論
理的だったと言えるのだろうか。東芝は、Aの所有するテープが規格外だったと主
張し、最終的には2月5日付けの深谷工場からの回答書により、その旨がAには通
知されている。しかし、Aはその回答書の内容について、文章のところどころで
「嘘だと思います」という注釈を付けて、自分のHP上で批判している。そして、
時間的に前の出来事になる、九州テクノによる「画質をソフトにしました」という
説明を取り沙汰して、内容が食い違う、先の深谷工場の回答を黙殺し、改修済みの
デッキを封も開けずに、無関係の東芝ビデオプロダクツジャパンの社長宛に送り付
けている。「週刊朝日8/26」はAと東芝側との会談の模様を報じ、そこでは
「ノイズが生じた主原因は、録画されたテープが規格外だったことで、鮮明さを低
下させないよう回路を追加するなど「普段はしない改修をした」ことなどが了承さ
れた」としている。

「東芝の副社長もね、「彼のように、一方的に意見を書いてゆるされるものだろう
か」なんて言っている。おいおい、お前らが出稿してる広告こそは、一方的意見の
羅列じゃないか・・・」と氏が言う意味合いは、「一方的」の部分に重点が置かれ
ているのだろうが、同副社長が言った意味合いは、それとは違うのではないだろう
か。同発言は「週刊東洋経済」「週刊文春」では、「自分の都合のいい話だけを流
すという、一般社会では許されないことをやってもいいのか」と報じられている。 まずこの記事を読むに際して私たちが取るべき姿勢だが、刑事事件の容疑者として
の可能性が取り沙汰される人物ではなく、あくまで法律とは違う次元での告発者、
被害者として世間では扱われている私人について糾弾する意味での特集記事を組む
ということなので、事実関係についてはかなり慎重な検証がなされていると考える
べきだろう。Aのページでは同誌の記事についての反論がなされているので、両者
の相違点について検証してみたい。

「渉外監理室は総会屋、クレーマーに対応するための部署」とした上で、「なぜA
の電話は渉外監理室に回されたのであろうか」との疑問から始まる。ここで注目さ
れるのは、Aがかなり以前から「近日中にアップする」としていながら一向にそれ
をしようとしなかった経緯がある、社長宛にビデオデッキを送り付けた際に添付し
た手紙の内容が、初めて具体的に公開されたことだ。その内容には「サービスステ
ーションにも手配を取りましたが、事後処理があまりにもお粗末でした」「今月中
には正常に使える状態にしていただけるようお願いする次第です」という記述があ
ったことを認める。Aが東芝とのやり取りにおいて社長宛にビデオデッキを送り付
けたのは1度だけではない。1度目は本社の社長宛だったが、2度目は東芝ビデオ
プロダクツジャパンの社長宛に、これまた手紙と共に送り付けている。怒りが増幅
されたのかどうか、内容はさらに過激さの度合を増し、「出荷前、出荷後に責任を
持った対応ができないのなら、その事業から手を引いた方がいいと思います。売価
が下がったからと言って、いい加減なことしかできないんだとおっしゃるのなら、
世間の迷惑です」と手厳しい。この記述を見るとAも売価が2万5千円のデッキだ
ということは自覚しているようだ。この間のやりとりに関わっていたわけでもない
のにいきなりデッキと手紙を送り付けられて、こんな人物から「世間の迷惑」呼ば
わりされたわけだ。これらの東芝とのやり取りに関する記事内容に対しては、Aは
一切反論する構えは見せていない。

続いて「なぜ企業トップに直訴する必要があるのか」と疑問を呈し、Aが「ネット
上での個人売買で、ある会社員から中古パソコン2台を購入しました。しかし品物
の納期が遅れたのと、機種が違うといってトラブルになった」とし、そのパソコン
を富士通本社の会長宛に送り付け、同広報室も認めたと報じている。Aはこの記事
に対して「個人売買でも、何でも、富士通のパソコンを手にしたことはありません。
関澤会長のお名前は新聞や雑誌で見ておりますがそれ以外のご縁はありません。ま
た、富士通から何か連絡をいただいたと言うことも一切ありません。(全文)」と
反論する。一方的に送り付けたのなら厳密に言うところの「ご縁」は無かったのだ
ろう。「富士通のパソコンを手にしたことはありません」という記述を見ると、確
かにそのパソコンは富士通の製品ではなかったと思われる。しかし、会長宛にそれ
を送り付けた事実については否定していない。どういうことか。記事には「売り手
の会社員が、富士通の関係会社の社員だったことを知ったAは・・・」とも書かれ
ている。つまりパソコンが富士通の製品だったから同会長宛に送り付けたのではな
く、その会社員が富士通の関係者だったから、トラブルの意趣返しのために同会長
宛に送り付けたとの推論が成り立つ。「個人売買のトラブルまで本社に対応を迫る
のは、いかなる考えからか」との記述からもそう読むことが可能だ。

「このような、常識では考えられない行為に及ぶ人物は、企業からクレーム常習者、
つまり”クレーマー”と言われても仕方ないのではないか」と訴えかけ、大手電機
メーカー広報担当者による「東芝の一件のあと、各メーカーの広報担当者が集まる
機会があったんですが、みんなAを知ってます」との証言を得る。そして、「確実
なソースから入手した資料」として福岡市にある家電量販店「ベスト電器」の内部
データの存在を明らかにし、「そこから読み取れるのは、頻繁に購入と返品を繰り
返すAの不可解な行動である」とする。Aはその指摘に対して「記事中で「返品し
た」とされているものは、全て手元にあります・・・返品したと言うなら、なぜ手
元にあるのでしょうか?デジタルカメラもプリンターも手元にあります・・・」と
し、「販売店に「私が購入したり返品した履歴が分かれば検索して下さい」と問い
合わせました。そして「購入総額と件数しかデータには残ってません。」との回答
を得たので書面にしていただいた上で文春に・・お送りしました。これはHデスク
が手にとっておられます」「販売店が出してくれた資料も添えました。それを無視
して「内部資料によると大量の返品をしている」などと書くのは横暴としか言えま
せん」と反論する。返品の事実関係に関しては両者の言い分が明らかに食い違って
いるために推論は避けるが、「購入総額と件数しかデータには残ってません」との
ベスト電器の回答は、返品の事実が無かったと認めたものではなく、返品について
のデータは内部資料なので公の物ではない、つまり一般に提供出来るデータとして
は残っていない、ということではなかったのだろうか。あと、「販売店が出してく
れた資料」についてもこの記事は触れていて、「無視」はしていない。

取材班が取材依頼をする際に電話で連絡を取ったことでAは「電話番号を誰から教
えてもらったのか。答えてくれないのなら、取材はお断わりします」と回答したと
いう。取材源の秘匿は、マスコミが命をかけてでもしなければならない義務である。

(Aのページは現在閉鎖中です。左下「最新情報」の8/18からご覧下さい)

毎日新聞7/30朝刊「記者の目」で、同社の電子メール
新聞の編集を担当する人物が「東芝批判ホームページ事件」
を取り上げている。東芝が自社のホームページで「言い訳
めいた」説明を載せた時点では、新聞は報じたが、「私は
なお取り上げる気になれず」、削除の仮処分申請があった
15日に初めて取り上げたと言う。時期についての判断に
は敬意を表したいが、署名記事とは言え新聞記事が、「人
の言葉で解決すべきこと」としていた時点での片方の言い
分について「言い訳めいた」という主観的評価をするのは
不適当ではないか。それでも、「私は、ネットワークに感
情が走った時の、熱の伝わり方、振る舞い方のえたいの知れなさにこそ、目が向く」
という筆者の懸念には同感する。

筆者はこの事件をどうとらえているのか。謝罪を「勝ち取った」会社員の匿名で通
したプライバシーを誰かが広め、8000通を超えるいたずらメールが届き、耐え
きれず、ホームページを閉じることにした。彼は「東芝以外の力によって持ちこた
えられなくなったのが自分でも残念です」と胸中を吐露した。そして「頼もしかっ
た匿名のネット空間のごく一部は、彼に追い打ちをかけるように「逃げるのか」と
無神経な発言を交している」、といったところだ。

では「彼」は何故、個人の資格で反論する場が与えられない、登場する東芝社員に
ついて実名に近い表記をしたのだろうか。特に「暴言」を吐いたあの人物に関して
は、あの表記によって名前が特定され、「彼」が受けたのと同様の「力」が加えら
れることになるかもしれない。そのような行為をしておきながら自身だけは匿名性
の保持を期待するというのは虫が良すぎるのではないか。600万を超えるアクセ
ス数を味方に付けるということは、現状ではどうしてもそうなってしまうのだ。そ
の上で、この種の被害者を出さないためには、ネット上でそうした「無神経な発言」
をしないことが、全ての人に求められるはずだ。

渉外管理室とは、総会屋対策を主な任務とする部署という。件の電話のやりとりで
「要求は何ですか」という言葉が二回出てくるのはそのためだ。それならばあの担
当者がああいった応対をすることは理解でき、またそれは東芝の意思としてなされ
ていたのだろう。しかしそれは総会屋やそれに準じる人物に対してなら絶対的に許
されるだろうが、「東芝のアフターサービスについて」の作成者(以下A)に対し
てそういった応対をするのは、その限りではない。では、なぜAの電話が渉外管理
室で受け付けられることになってしまったのだろうか。「週刊朝日8/6」では7
月22日に行われたAと東芝側代表者の会談のやりとりが掲載されていて、そこで
は東芝本社と東芝ビデオプロダクツのそれぞれの社長宛にビデオデッキを送り付け
た事実をA自身が認め、東芝側はそのことをAの電話を渉外管理室で扱うことにし
した理由の一つに挙げている。

今回の件では、件の担当者がAに対して「暴言」を吐いたことよりも、Aの電話は
渉外管理室で受け付けることと決めた東芝の会社としての対応が問題とされるべき
ではないだろうか。そして、社長宛にビデオデッキを送り付ける行為をする人物は
渉外管理室で対応すべき対象、つまり総会屋やそれに準じる人物と同等に扱うべき
存在と判断するのなら、東芝はそれを堂々と主張すれば良い。

私人の行為については取り上げないことにしているこのページだが、件のページを
開設した人物はマスコミの取材を積極的に受けることで各種紙面を賑わせたことと、
600万ヒットの実績を考えれば、公人としての責任を果たすべきだと言えると思
えるため、かなりの迷いがあったが取り上げることにした。

この件についての基本的な立場は、まず二つある。東芝のような有名企業の社員が
お客に対してあのような口のきき方をすることは絶対に許されないとする立場と、
人間なので売り言葉に買い言葉ということがあっても良いとする立場だ。件のペー
ジを開設した人物をAとすると、前者に立つ人たちにとってはAに落度があったと
しても、絶対的に件の東芝社員が悪いとなる。私は後者の立場なので、Aに落度が
あるなら、件の東芝社員の「暴言」の責任もAの落度の程度に応じて軽減されるべ
きと考える。そのうえでAの行為についていくつかの疑問を呈したい。

そのページが閉鎖されてしまった今となっては言っても意味が無い気もするが、あ
れ程のヒット数だし、現在でも、Aを「支援する」ページではファイルがそのまま
残されているので、あえて言う。まず、「週刊朝日7/23」ではAが「どの部署
に送っていいかわからなかったので」社長宛にビデオデッキを送り付けたと書かれ
ているが、Aはその記事については最後まで一切触れなかった。私の立場では、こ
の行為は嫌がらせとしか取れない。Aのページにも、販売店を通して修理に出すよ
う頼まれているやり取りが書かれている。その行為が事実なら、メーカーと客との
信頼関係がこの段階で客によって壊されてしまったと言える。

東芝が仮処分申請を取り下げたと同時にAがホームページを閉鎖してしまうことは
納得できるようでいて、実は納得できない話ではないか。仮処分申請を取り下げた
からといってホームページを続ける理由が無くなったことにはならないはずだ。
「信頼していたライターの裏切り」とか「嫌がらせメール」といった理由だけで閉
鎖したかのような書き方をしているが、普通に考えれば、”話がついた”のだろう。
つまり、Aには東芝から和解金が支払われるはずだ。そのことが悪いと言うつもり
は無い。しかし、和解があったのならその内容をホームページにおいて明らかにす
義務がありはしないか。何に納得して閉鎖したのかを明らかにせずに一方的に閉鎖
するというのは「関心を寄せて下さった皆さん」に対して、えらくばかにした話で
はないか。

(7月25日に、下から5行目「和解金が支払われたはずだ」を「和解金が支払わ
れるはずだ」に訂正させて頂きました。)



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