鳥取社会保険事務局は二十七日、今年四月に集金した国民年金保険料十人分を横領したとして、国民年金推進員の男性(59)を国家公務員法に基づく倫理違反などで懲戒免職とした。同局内での懲戒免職処分は初めて。
同局によると、男性は四月二十七日から同三十日にかけて国民年金被保険者十人から集金した年金保険料十二万二千七百九十円を国庫に納めず、十二万二千円を借金の返済に充てた。
同局長など監督者六人には監督不行き届きとして、厳重注意の処分が行われた。再発防止策について、同局は「払い込みに遅れが生じれば分かる仕組みの徹底を図る」としている。