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公正取引委員会が来年の通常国会への提出を目指している独占禁止法改正の基本方針が明らかになった。課徴金を科すことができる違反事件の「時効(除斥期間)」を現在の3年から5年に延長。消費者保護を強化するため、虚偽の商品表示で消費者を混乱させる「不当表示」や大企業が中小企業に不利な取引を強いる「優越的地位の乱用」などの違法行為にも課徴金を科せるようにする。
違反行為に課徴金を科す場合、現在は過去3年の事件までしかさかのぼることができない。今回の改正でこの時効を5年に延長する方針。(07:00)
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