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3児死亡ひき逃げ事件の弁護士「被害者が居眠り運転」は詭弁か
福岡市内で2006年8月、幼児3人が死亡した飲酒ひき逃げ事件で、被告の弁護側が「被害者は居眠り運転をしていた」との新説を展開している。山口県光市の母子殺害事件で弁護側が、「殺害後に強姦したのは『死者を復活させる儀式』」などと主張した問題があっただけに、ネット上では「また弁護士による詭弁か」との声が出て論議になっている。
弁護側がいきなり主張を方針転換
ひき逃げ事件では、当時、福岡市職員だった今林大(ふとし)被告(23)が2006年8月25日、飲酒運転のうえ、「海の中道大橋」でRV車に追突、その結果RV車が博多湾に転落して家族5人が死傷した。この事件は、その対応が悪質だったため、大きな社会問題になった。福岡地裁で07年6月12日に始まった公判では、検察側は、「飲酒の影響で正常な運転が困難だった」などと主張、その悪質性を考えて、ひき逃げと合わせて最高刑が懲役25年になる危険運転致死傷罪の適用を求めている。
これに対し、今林被告の弁護側は、最高でも懲役7年6月となる業務上過失致死傷が相当としている。「飲酒の影響はなかった。わき見運転をしていただけ」との理由からだ。そして、被害者の大上哲央(あきお)さん(34)にも過失があると主張。大上さんが、「急ブレーキをかけたため追突した」としていた。
ところが、10月2日にあった第8回公判では、被告の弁護側は一転して主張を変更した。なんと、「被害者の大上さんは、事故時に居眠り運転をしていた」と意見陳述したのだ。各紙の報道によると、その根拠として、弁護側は、被害者の車が異常に低速だったこと、転落するまでの約40メートルの間にブレーキなど回避措置を取らなかったこと、衝突直後に大上さんがぐったりしていたこと、などを挙げている。こうした点は、目撃者の証言から明らかになったという。検察側は、「運転時、眠かったことはない」という大上さんの調書を朗読した。
弁護側はなぜ、主張を変えたのだろうか。10月3日付読売新聞によると、弁護側は、「公判で居眠りの事実が明らかになった」として方針を変更したのだという。公判では、大上さんは、「急ブレーキは踏んでいない」と証言している。J-CASTニュースでは、さらに確認しようと、主任弁護人の春山九州男(くすお)弁護士に取材しようとしたが、応対した事務員によると「個別の取材はお断りしています」とのことだった。
「コロコロ変えると、裁判官に信用されなくなる」
この方針変更が報道されると、ブログや2ちゃんねるでは、弁護側への批判が相次いだ。
確かに、低速、ブレーキなし、などだけでは、なぜ居眠り運転だったのか分かりにくい。危険運転致死傷という重い刑を避けるための詭弁だったのかどうか。弁護側に取材できないため、J-CASTニュースでは、刑事裁判に詳しい識者に話を聞いてみた。
テレビ番組のコメンテーターで元検事の大澤孝征弁護士は、J-CASTニュースの取材に対し、弁護側にある程度の理解を示した。
「光市の母子殺害のケースは、弁護側が被告を誘導したとしか思えません。あれは例外です。今回のひき逃げ事件の場合は、証拠があり、被告が同意しているなら、弁護の方針として仕方がありません。被告を守るために、弁護士はあらゆる主張をする義務があるからです」
ただ、方針変更の内容については、疑問を示した。
「後ろから車をぶつけたのは、加害者の問題です。被害者にも責任があるという論法は、被害感情に悪影響を及ぼし、量刑にも響きますので、私はいい結果になるとは思いません。不合理な主張をする場合もそうです」
刑法に詳しい日大大学院法務研究科の板倉宏教授は、J-CASTニュースに対し、次のように答えた。
「弁護側は、居眠りをしていたと指摘することで、被告が危険運転致死傷罪に当たらないことを主張しているのだと思います。方針転換は、珍しいことではありません。普通の人から見ると妥当とは思えないでしょうが、弁護側がそういう主張をしただけでは不当だとは言えません。光市のケースは、妥当性を欠いており、事実を曲げるような主張はいけない。とはいえ、今回のひき逃げ裁判でも、あまり主張をコロコロ変えるようでは、裁判官に信用されなくなるでしょう」
ちなみに、このひき逃げ事件では、11月6日の論告求刑、20日の最終弁論を経て、判決が言い渡される。裁判官は、どのように弁護側の方針転換を判断するのだろうか。
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