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ミス連発の執行官を懲戒処分 京都地裁

10月5日1時51分配信 産経新聞


 自動車を差し押さえる仮処分決定正本を紛失したなどとして、京都地裁は4日、60歳代の男性執行官を同日付で戒告の懲戒処分にしたと発表した。執行官は平成11年5月にも、現況調査報告書を期限が過ぎても提出しなかったとして戒告の懲戒処分を受けている。
 地裁によると、仮処分決定正本は債権者や債務者の名前、債権額などが書かれており、執行官は昨年7月末ごろ紛失。これとは別に同月、動産の差し押さえに伴う書類作成をめぐり、債務者に誤って別の種類の書類に署名押印させた。この後、ミスに気づいて書類を作成し直す際に、署名押印部分を切り取って本来の書類にはりつけていた。
 吉野孝義・京都地裁所長の話 「裁判所に対する信頼を損ねたことは誠に遺憾。再発防止に万全を期し職員の規律保持に努めたい」

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最終更新:10月5日1時51分

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