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自治体見送れば「社保庁が告発も」 年金着服で舛添厚労相

2007年10月04日14時17分

 市区町村職員による国民年金保険料の着服問題で、舛添厚生労働相は4日朝、記者団に対して、「市区町村が告発しない場合は、社会保険庁長官が告発することも十分可能だ」と述べた。宮城県大崎市が3日、保険料28万円を着服した旧田尻町の元職員の刑事告発の見送りを決定。これを受けた発言で、4日にも増田総務相と会談して対応を協議する予定だ。

 元職員は旧田尻町町民生活課に所属していた00年11月〜01年3月にかけて、加入者10人の納めた保険料を着服したとして、01年8月に懲戒免職処分となった。大崎市は刑事告発しない理由として、すでに着服した保険料を全額弁済していることや、当時着服が報道され社会的制裁も受けたことなどを挙げている。

 舛添氏は市区町村職員の保険料横領について、業務上横領の時効7年が成立していないものは市区町村に刑事告発するよう求めている。

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