自転車の罰則 飲酒運転も摘発されます
◆ 自転車の法的位置
自転車は道路交通法上「軽車両」とされる。
道路交通法第2条第1項第11 号には「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」と規定されている。
そして、この軽車両が同法律上、車両等という範疇に規定されているため、厳密に法を執行すると、自動車を運行する場合と同じく以下の2項目の条項を適用される事になる。
道路交通法 65条1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
何人も、車両等を運転する事となる恐れがあるものに対し酒類を提供し、又飲酒をすすめてはならない。道路交通法17条の2
車両等を運転した者で、酒に酔った状態に該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
◆ 車両等と規定される軽車両である自転車に対する罰則一欄
罰則、罰金額別に違反項目を整理すると、
◇二万円以下の罰金
二人乗り/子供を二人乗せた場合(6歳未満の子供は一人だけ可)
二台以上で並んで走る
◇3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
信号無視/右側走行/一時停止違反
◇5万円以下の罰金
歩道を走る(「自転車通行可」の標識のある歩道は走って良い)
携帯電話を使いながらの運転/傘をさしての運転/無灯火
◇3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転
となる。
自転車通行可の標識がない歩道を走行すると5万円以下の罰金。
右側通行。要するに逆進すると同じく5万円以下の罰金。
飲酒運転についても自動車と同様の条件で罰せられる。
これらの法規や罰則規定は従来用意されていたが、余程、悪質なケースでない限り適用される事がなかった。
今後は、この1年程を目処にこれらの法が実施、適応されるよう環境整備が行われる。
(つづく)