この憲法は女王陛下の名のもとに、1999年5月3日に発 布され、同日より施行される物である、 マヤ文明女王: 伊吹マヤ マヤ文明摂政: マヤラー ■第1章 女王 第1条[女王の地位、国民主権] 女王はマヤ文明の象徴でありマヤ族国民統合の象徴であって この地位は主権の存ずるマヤ文明国民の総意にもとづく。 第2条[女王に対する行い] 1、女王は神聖にして侵すべからず。 2、1項が侵された場合は、当事者をN2爆雷で完全消去、 又はロンギヌスの槍で某三兄弟のように串ざしにして 初号機及び量産型のえさとする。 第3条[摂政] 摂政を置く時は、摂政は女王の名でその国事に関する行為を 行う。 ■第2章 国民の権利および義務 第4条[思想及び良心の自由] マヤ様的思想、及び良心の自由はこれを侵してはいけない。 第5条[納税の義務] 国民は法律の定めるところにより、納税(書き込み)の義務 を負う。 第6条[布教の義務] 国民は法律の定めるところにより、伊吹マヤ教を広めなくて はならない。 第7条[財産権] 女王陛下の御写真は、法律の定めるところにより絶対に個人 使用以外無断転載等をしてはならない。所有者の許可を必要 とする。 第8条[移住] マヤ文明国民にはだれでも自由に国籍を取得可能とする。 ■第3章 戦争の放棄 第9条[戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否定] 1、マヤ族国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に 希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行 使は紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2、前項の目的が達するため、陸海空軍その他の戦力はこれ を保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 ■第4章 地方自治、同盟(リンク) 第10条[地方自治体の条件] 地方自治体は、女王を崇めているところにのみその権利を有 する。 第11条[申請及び加盟] 1、女王陛下に関する場所は、地方自治体加入及び同盟に加 盟する事ができる。 2、国政府が発見した場所は、ムリヤリ加盟される可能性が ある。 ■第5章 マヤ文明憲法 第12条[憲法改正] この憲法は、女王陛下の名において何時でも改正できるもの である。 ■第6章 補足 第13条[女王を侵す行為] 1、女王を侵す行為とは、女王の名誉を傷つける行為、 名を呼び捨てにする行為、女王を不快にする行為又はそれに 荷担することを言う。 2、それらの輩を発見した場合、第2条2項を誰でも無許 可で行うことができる。 理解したので戻る