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マヤ文明憲法

この憲法は女王陛下の名のもとに、1999年5月3日に発
布され、同日より施行される物である、
							
  																							マヤ文明女王:   伊吹マヤ
				  																			マヤ文明摂政:    マヤラー


■第1章 女王

第1条[女王の地位、国民主権]
女王はマヤ文明の象徴でありマヤ族国民統合の象徴であって
この地位は主権の存ずるマヤ文明国民の総意にもとづく。

第2条[女王に対する行い]
1、女王は神聖にして侵すべからず。
2、1項が侵された場合は、当事者をN2爆雷で完全消去、
又はロンギヌスの槍で某三兄弟のように串ざしにして
初号機及び量産型のえさとする。


第3条[摂政]
摂政を置く時は、摂政は女王の名でその国事に関する行為を
行う。


■第2章 国民の権利および義務

第4条[思想及び良心の自由]
マヤ様的思想、及び良心の自由はこれを侵してはいけない。

第5条[納税の義務]
国民は法律の定めるところにより、納税(書き込み)の義務
を負う。

第6条[布教の義務]
国民は法律の定めるところにより、伊吹マヤ教を広めなくて
はならない。

第7条[財産権]
女王陛下の御写真は、法律の定めるところにより絶対に個人
使用以外無断転載等をしてはならない。所有者の許可を必要
とする。

第8条[移住]
マヤ文明国民にはだれでも自由に国籍を取得可能とする。


■第3章 戦争の放棄

第9条[戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否定]
1、マヤ族国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に
希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行
使は紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2、前項の目的が達するため、陸海空軍その他の戦力はこれ
を保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


■第4章 地方自治、同盟(リンク)

第10条[地方自治体の条件]
地方自治体は、女王を崇めているところにのみその権利を有
する。


第11条[申請及び加盟]
1、女王陛下に関する場所は、地方自治体加入及び同盟に加
盟する事ができる。
2、国政府が発見した場所は、ムリヤリ加盟される可能性が
ある。

■第5章 マヤ文明憲法

第12条[憲法改正]

この憲法は、女王陛下の名において何時でも改正できるもの
である。


■第6章 補足

第13条[女王を侵す行為]
1、女王を侵す行為とは、女王の名誉を傷つける行為、
名を呼び捨てにする行為、女王を不快にする行為又はそれに
荷担することを言う。
2、それらの輩を発見した場合、第2条2項を誰でも無許
可で行うことができる。



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