セクハラ(性的嫌がらせ)などで休職に追い込まれたとして、島根県東出雲町の女性が勤務していた農協と上司に二千五百万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁松江支部は二十六日、上司らに十一万円の支払いを命じた一審判決を変更し、四十四万円の支払いを命じた。
判決理由で古川行男裁判長は「欠勤理由を生活態度の乱れによるものだとした誤った思い込みがあった」と指摘。「嫌がらせが日常的に繰り返された。一連の言動として違法評価に当たる」と認定、賠償を増額した。
一審判決は、「おまえは夜の商売女みたいだな」という発言の違法性のみを認定していた。
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