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地方:栃木

 
 

障害者の「害」の漢字は平仮名表記で

 障害者の「害」の漢字を平仮名で表記する動きが広がっている。害の字に「悪くすること」「わざわい」の否定的な意味があり、好ましくないとの意見が反映された。宇都宮市が27日、来年1月からの実施を表明したほか、県内14市のうち4市が平仮名表記の使用に乗り出している。

 宇都宮市では今年7月、市内の障害関連の14団体に対してアンケート調査を実施。7団体が害の字に不快感を持つと答え、漢字表記について9団体が変更を望んだことが分かり、市民啓発の観点から市が率先して表記を改めることにした。

 具体的には、作成文書の中で法的根拠に支障がない範囲で、人や人に関連するものを平仮名表記する。「障がい者」「障がいのある方」「障がい児施設センター」など。法令用語や法人などの固有名称、条例などで使用する場合は除く。

 実施は来年1月からだが、市障害福祉課は「庁内の課の看板に張り紙をして平仮名に変更するなど、できることからやりたい」と話している。

 真岡市では平成16年10月から、同様のケースで平仮名表記に変更した。那須烏山市も今年3月に障害者福祉計画を策定し、平仮名表記を決めた。

 栃木市では17年3月、「市条例の用語などの統一に関する条例」が施行され、市の公式文書や広報誌、パンフレットなどで、法令用語などを除き「障がい」と表記。日光市は昨年12月から平仮名表記を進めており、「障害者」と表現するときに「障がいのある人」と変更している。

 しかし、担当者からは「従来の申請書類なども残っており、完璧(かんぺき)に変更するのはもう少し時間がかかる」「平仮名表記はベストな表記ではなく過渡期では」などの声が上がっており、共生社会を目指す自治体の取り組みは始まったばかりといえそうだ。

(2007/09/28 03:08)

 
 
 

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