2007年 10月 05日
(こちらの記事と、ひとつ前の記事の日付が、少し先の日付となっているのは、 最新の記事としてしばらくの間掲げておくためで、誤りではありません) この記事は、しばらくの間、トップに掲げておきます。 懲戒請求をかけ、違法性につき不安を持たれている方は、ご一読いただければと思います。 2007年9月3日、訴状の提出をされてから、本日の第一回口頭弁論期日(※私は出頭せず、擬制陳述という手続きをとりました。擬制陳述についての説明は記事の下に掲載しています)までに、 原告側とやりとりした書面を↓下のリンク先からPDFファイルをご覧いただけます。 原告 今枝 仁 外3名 被告 橋下 徹 損害賠償請求事件 於 広島地方裁判所 (民事訴訟の流れは、こちらをご参照ください) (原告提出)2007年9月3日 >>訴状 PDFへのリンク (被告提出)2007年9月20日 >>答弁書1P~3Pまで PDFへのリンク >>答弁書4P~89P(ご関心のある方は、重たいファイルですが、ぜひご覧ください) PDFへのリンク (被告提出)2007年9月21日 >>被告準備書面(1) PDFへのリンク (原告提出)2007年9月26日 >>原告準備書面(1) PDFへのリンク (被告提出)2007年9月26日 >>被告準備書面(2) PDFへのリンク (被告提出)2007年9月27日 >>被告準備書面(3) PDFへのリンク (※擬制陳述の説明と、今後の出廷について) 第1回期日は、被告に対し、裁判所と原告の都合の良い日を一方的に指定されることもあり、 また本件のように管轄裁判所が遠隔地である場合などは、 民事訴訟法158条に基づいて、擬制陳述という手続きが認められます。 今回も被告(橋下)の主張は、すでに提出している答弁書にまとめていますので、 第1回期日に限り当事者が出頭しなくても、法廷で陳述したものと擬制され、 裁判は次のステップに進められます。 また次回は、民事訴訟法170条3項に基づいて、 電話会議システムを用いた弁論準備手続きで進めてもらうよう裁判所に申し立てをし、 認められました。 したがって証拠調べ手続きにより尋問が行われるまでは、橋下は広島地裁には出頭しません。大阪の事務所より電話を用いて期日を進めていきます。 *************************************************** 皆さんの懲戒請求に違法性がないことの解説が遅れましてすみません。 本日が私の裁判の書面提出期限であり、何とか期限に間に合いそうです。 その答弁書の中に、皆さんの懲戒請求が違法でない理由を詳細に書きました。 原告らは皆さんの請求のうち、どの請求がどのような理由で違法なのか特定していないので、そもそも違法な請求があるのかどうか不明なところではありますが、私の答弁書における「一般市民の懲戒請求は違法ではない」の部分を読んでいただき、皆さんの懲戒請求に同じような理由が書いてあれば問題ありませんし、書いていなくてもじっくりと考えてもらって私と同趣旨という結論に至れば、既に出している懲戒請求に理由を加えて下さい。 皆さんの懲戒請求を違法だと断じるのに原告らが引用した平成19年4月24日の最高裁判決も、皆さんには適用されません。これも答弁書に書きました。 答弁書は追ってPDFファイルでアップします。アップは9月25日予定です。 通常の業務の合間に作成し、しかも自分自身の書面で報酬をもらっての仕事ではありませんから、誤字脱字等のチェックが甘いと思います。 誤字脱字、不適切な表現、よりベターな表現がありましたら、ご指摘下さい。(2007/9/20記) # by hashimoto-lo | 2007-10-05 14:44
2007年 10月 04日
先だって、少しお話したように、2007年8月29日付の当ブログに対して、9月18日付で栃木県弁護士会より、以下のような抗議が来ました。 通知書が当事務所に届いたのは、9月20日です。 2007/9/18付 「ご通知書」PDFリンクページへ それに対して翌9月21日、私は以下のような回答兼質問書を発しました。 (注:文中の「宇都宮東署」は、全て「宇都宮中央署」の誤記です。) 2007/9/18付「ご通知書」に対する、2007/9/20付 橋下からの回答書 PDFリンクページへ また、本件をうけ、弁護士会の持つ権限について、 以下の照会書を日弁連(日本弁護士連合会)に送付し、 現在回答待ちの状態です。 2007/9/21付 日弁連への照会書 PDFリンクページ 平成19年9月28日付(明日付で書かれており、後日郵送されてきますが、 本日FAXで先に送ってもらいました)で日弁連より回答が来ました。 2007/9/28付 日弁連からの回答書 PDFリンクページ この回答書によると、「弁護士会は所属弁護士の名誉を守るために抗議活動を行える、そしてどの弁護士のどのような名誉を守るかどうかは、すべて弁護士会の自由裁量であり基準はない」とのこと。これが弁護士自治らしい。 もう弁護士自治も終わったね。 こんなことを許したらどういうことが起きるか。 弁護士会に文句を言わない、嫌じゃない弁護士のためなら弁護士会も必死になって動く。 だけど、弁護士会に文句ばっかり言って、弁護士会にとって嫌な弁護士のためには何もしない。する、しないは、弁護士会の判断なんだって。 弁護士自治も全く都合がいいもんだぜ。 そんな団体なら強制加入団体なんかにすんなよ!! # by hashimoto-lo | 2007-10-04 10:56
2007年 09月 28日
9月27日午後、原告らは記者会見を開いたようです。 その中で気になる点についていくつか意見を述べます。 まず原告らは、僕が第1回期日に出廷しなかったこと、そして第2回期日以後は、いわゆる電話会議という非公開の手続きを申請したことについて、公開の法廷でやるべきで逃げ腰であると批判したようです。 しかし、原告らが勝手に広島地裁に訴えたのであり、大阪を拠点とする僕が、毎回広島地裁に出向くわけには行きません。遠隔地の裁判所において、当事者が毎回裁判所へ出向く事態を避けるために電話会議システムが導入されました。もし、原告らが公開の法廷でやりたいというのなら、大阪の裁判所に訴えてくれれば、僕はいつでも公開の法廷で応じます。法律を振りかざす原告らは、広島地裁が管轄裁判所だと言い張るのでしょうが、管轄裁判所は原則被告の住所地です。相手が北海道などの遠隔地に住んでいようがおかまいなしに、とにかく広島まで出て来いと原告らは自分勝手なことを言うのでしょう。今回電話会議システムの使用を申請したのは、非公開にするためではなく、広島地裁に毎回出向く労力を省いただけです。大阪と広島という遠隔地で、電話会議システムを用いない弁護士など皆無です。 次に、原告らは、僕自身が懲戒請求していないことをまだしつこく非難しているようです。僕が懲戒請求をすれば、完全に市民を扇動することになります。僕が懲戒請求しないことで、一般市民の自主的判断に委ね、その数も4000件に止まっていますが、原告らが僕に根性があるなら自分で懲戒請求してこいと言うもんですから、僕は弁護団のうち原告らに対して懲戒請求します。 最後に、原告らは、今回の世間からの批判、そして懲戒請求のあまりの多さに、やっと世間に対して自分たちのスタンスを説明しなければならないと感じたようです。 記者会見を必死に開き、サイトでも広報活動をやっているようです。 僕が言い続けてきた点は、まさにここにあります。 原告らも、世間に説明する必要性をやっと感じたようです。 これまでは法律上説明する義務はないと突っぱねていましたが。 特に、被害者遺族に対して配慮する態度が見られてきました。 今枝弁護士は、集中審理後に号泣したことに関し、被害者遺族に対する配慮に欠けていたことを認めたようです。 僕が言い続けていたことはまさにここにあります。 世間の声に、批判にさらされることによって、弁護士が自分の行動を見つめ直す。 自分たちが絶対的な正義だと勘違いせず、世間の声に真摯に耳を傾ける。 現代社会の弁護士像に、今枝弁護士は近づいたのではないでしょうか? 世間の皆さまも、原告らの、特に今枝弁護士の変化に気づいているでしょう。 当初よりも、相当謙虚になっています。 被害者遺族に対して、世間に対して、配慮する心が出てきているようです。 これが、僕の言うところの、現代社会における刑事弁護人像です。 今回の皆さんの多くの懲戒請求は、僕の裁判とは無関係に、大きな効果を生みました。 これまで横暴極まりなかった弁護人らに対して、世間に対して説明する態度、被害者遺族に対して謙虚になる態度を芽生えさせたのです。 皆さんからの強烈な懲戒請求によって、以後、弁護人は期日欠席などの横暴な法廷戦術は二度と使わないでしょう。被害者遺族に対して全く配慮しない振る舞いはしないでしょう。被告人の利益を考えることは職責としながらも、世間の声に、被害者遺族の気持ちに、細心の注意を払うはずです。一つ一つの言動を気にするはずです。 皆さんの力で、原告らを改心させました。 やはり民意の力は重要です。 # by hashimoto-lo | 2007-09-28 01:10
2007年 09月 26日
懲戒請求を呼び掛けたとして訴えられている僕の裁判。第1回期日は擬制陳述といって、法廷には出頭しません。言いたいことはすべて答弁書に書いたので、この答弁書の提出によって法廷で陳述したものとみなしてもらいます。第2回期日は、電話会議システムを用いるので、これまた出頭しません。 それでね、ほんと弁護士って世間の感覚とずれてるな~、って思うことがまたもや勃発。特に原告らはその傾向が強い。 第2回期日からの期日が全く折り合いがつかない。 なぜか。 原告らには、代理人がぞろぞろ就いているんだけど、全員が第2回にも出席するとの一点張りで、向こうの日付がなかなか合わないわけ。 8人全員の都合のいい日を、あーだこーだと議論している。 あのさ、代理人なんだから、1人か2人が出席して、あとは内部で連絡し合えよ!! 代理人が10人、20人、30人と就いたときに、全員の都合のいい日程を合わせろっていうのかよ。 代理人をぞろぞろ就けてるのは、原告らの勝手だろ!! 内部事項なんだよ!! これさ、僕がたまたま弁護士だからいいものの、一般市民が当事者だったらどうするんだろ? ぞろぞろ弁護士の日程調整に、ずっと付き合わされるのかね。 一般社会だったらこんな常識外れはとおらない。 誰か代表を一人にしろ。あとはそっちの内部連絡で対応しろ。で終わり。 人数が増えれば、都合のいい日がなかなか決まらないのは常識。 こっちは一人なんだから、あとは、原告らが電話会議に出てくる人数を絞ってくれたらいいだけなんだよ。 こっちも、原告らのぞろぞろ代理人に付き合ってる暇はねえから、お前ら勝手に来年まででも期日の調整をしてろよ!! # by hashimoto-lo | 2007-09-26 12:38
2007年 09月 22日
僕は、被告人が差戻し審において主張を変遷させたことに、 被害者遺族がそして社会が大きな疑念を抱いたのだから、 弁護団はそのことについてきちんと説明すべきで、 それを怠ったことが弁護士会の信用を害し、 弁護士としての品位を失う行為として懲戒事由にあたると主張した。 それについて、弁護団の一部の弁護士(僕を訴えてきた原告ら)は、弁護団にそのような「法律上の義務」はないと言ってきた。 そんな義務を持ち出す橋下の考え方は業界内での笑い話だと。 僕は、法律上・法律上と何でもかんでも法律・法律という彼らの頭の構造に????100個。 そもそも懲戒事由の弁護士会の信用を害したとか品位を失ったというのは、 法律違反だけを言うわけじゃないから、原告らの言うように、 法律上の義務に違反していないんだから何も問題はないという主張自体????100個。 世の中、何でも法律じゃない。 法律以外の配慮が当然必要であって、その配慮を考えるのが人間にとって一番重要なこと。 それがいわゆる空気を読むってやつだと思ってる。 もちろん、僕も空気を読めないことが多いけどね。 原告らが空気を読めないということは、集中審理後の弁護団の記者会見で明らかになったでしょ。 「何で弁護人が号泣するんだよ!!」 「一番号泣したいのは被害者遺族なんだよ!!」 「弁護人があの裁判の主人公なのかよ!!」 ・・・って弁護士以外の健全な常識を有する世の中の人たちは感じてましたよね。 「真実を明らかにするために頑張ったってことは分かって下さい」って、何を厚かましいことを言ってんだ!! 分かってもらうためには説明が必要だろ!! それを僕は言い続けている。 だから、奴らの主張は、「世間に対しては法律上の義務はないので説明は一切しません。 だけど、僕たちが一生懸命やったことは正義なので理解して下さい。」ってわがままもいいところの主張なんだ。 弁護士はそんなに偉いのか!! 弁護団も、今回懲戒請求を含めて、世間からの猛烈な批判を感じて、 あのような号泣記者会見となったんだろう。世間に分かってほしいと感じたんだろうね。 それまでは、さんざん、 「たとえ世間を敵に回しても被告人の利益のために活動するのが弁護人のつとめ、被告人や世間に迷惑をかけようが関係ない、世間に対しては法律上説明する義務は一切ない」 って言ってたのにね。 世の中法律だけじゃないんだよ!! 世間に理解してもらいたいなら、ちゃんと理解してもらえるように説明しろ!! 号泣だけで、弁護士と言うだけで、世間が何でも理解すると思ってんのか!! 法律だけじゃなくて、もっと人間関係というものを勉強しろよ!! それでね、今回の裁判で、原告ら代理人に対して、僕が作成した書面をうちの事務員がファックスした。 だいたい90枚。 ファックスするのは、民事訴訟法上の手続きなんだけど、相手代理人児玉弁護士より、 大量の文書をファックスる場合には事前に予告をしろとクレームが入った。 何を考えてんだ!!事前に予告するなんて法律上の義務はないだろ!! 事前に予告する法律上の根拠を教えろってんだ!! うちの事務所も普通の感覚を持っている人、そして配慮が必要な人相手には、 マナーとしてたとえ1枚のファックスをするにも事前の連絡を入れる。 マナーだから。 でも今回の原告らは、法律上の義務しか考えない人たちで、世の中それで十分だと思ってるんだから、こっちもマナーを尽くす必要なない。 こういう法律、法律って言う法律家に限って、他人には法律以外のことをいろいろ要求するんだよ。 世の中法律だけで回らない、法律は最低限の義務だってことが自分のことにならないと分からない典型例。 自分たちは法律上の義務以外は、一切やらない、やらなくても問題ない。 だけど他人に対しては法律上の義務以外のことを要求する。 今回の刑事弁護人に対して、世間が怒りを大爆発させた根本原因だね。 ちなみに、裁判所は、ファックスを受け取ることは仕事だと考えてか、クレームは言ってきませんでした。 僕が訴状を受け取ったのが9月6日。書面提出期限が20日。 僕もいつもどおりに仕事をやってるから、90枚の書面を書いて、 20日までに郵送するのは無理だろうと常識的な判断をしてくれたんだろうし、 まあ官庁だから一々事前の連絡をもらわなくてもいいだろうと思ってくれたのかもしれません。 児玉弁護士も含めて原告らは、自分がいやなことをされると他人には法律上の義務以外のことを求める集団。 だからね、原告らは、自分が被害者遺族になると、 それはそれは法律上の義務以外の色んなことを被告人やその弁護団に求めるんだろうね。 法律上の義務ではない、ファックスする際の事前の連絡さえ求めるんだから。 想像を絶するクレーマーになると思うよ。 一度、被害者遺族の立場に立って、自分が被害者遺族だったら被告人弁護団に何を求めるのかよーく考えろよ!! # by hashimoto-lo | 2007-09-22 16:59
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