エンジニアを名乗ったため罰金刑を受けた男(ただし裁判中はエンジニアと名乗る権利を獲得) 14
色々と面倒そうな話だった 部門より
米オレゴン州ではエンジニアとして登録されていない人物がエンジニアを名乗ると罰金を科せられるそうだ。そのため、自らエンジニアと名乗って信号機の問題を報告した人物に対し罰金が科せられるという事件が起きたという。
この通報を行ったのはMats Jarlstromという人物。2014年9月に信号機の「黄信号」の点灯時間が短く、問題が発生する可能性があることを州の技術委員会にメールで連絡した。メールではタイトルに「エレクトロニクスエンジニア」という文言が使われており、また本文では「私はエンジニアです」と名乗っていたそうだが、これに対し州は氏がエンジニアとして登録されていないことからオレゴン州法2015 ORS 672.020(登録無しでのエンジニアリング活動の禁止)に違反していると主張。その後、今年1月に氏は州から500ドルの罰金を支払うことを命じられたという。
問題の発端は、2013年に氏の妻が赤信号無視で捕まったことだという。これをきっかけに氏は信号機の点灯時間について観察と研究を始めたそうだ。信号の点灯時間は1959年に書かれた論文が基準になっているそうだが、この論文は現代においては単純すぎると氏は主張、独自に「適切」な信号の点灯時間を算出したそうだ。なお、氏は自身が「専門的なエンジニアではない」ことについては認めているという。
しかし、州はこの研究結果を否定、公表すべきではないとまで主張しているという。そのため、Mats Jarlstrom氏は憲法修正第1条の権利(表現の自由)を侵害しているとして工学委員会に対して訴訟を起こした。なお、連邦裁判官は事件の結論が出るまで原告Jarlstrom氏に一時的にエンジニアと名乗る権利が与えたという(MOTHERBOARD、Slashdot)。
名称独占資格? (スコア:3)
日本で言うところの名称独占資格 [google.co.jp]かな?
だとしたら、オレゴン州が求める「エンジニア」って
日本ではどの程度の資格が該当するのかな?
Re:名称独占資格? (スコア:1)
日本の技術士は名称独占ですが、タレコミでも後のほうで書いてあるとおり、オレゴン州のエンジニアは業務独占のようです。
○技術士法
(名称の使用の制限)
第五十七条 技術士でない者は、技術士又はこれに類似する名称を使用してはならない。
2 技術士補でない者は、技術士補又はこれに類似する名称を使用してはならない。
○2015 ORS 672.020 Practice of engineering without registration prohibited
(1) In order to safeguard life, health and property, no person shall practice or offer to practice engineering in this state unless the person is registered and has a valid certificate to practice engineering issued under ORS 672.002 (Definitions for ORS 672.002 to 672.325) to 672.325 (Civil penalties).
Re:名称独占資格? (スコア:2)
確かに…失礼しました。
でも、そうするとオレゴン州が求めるエンジニアとしてのハードルが俄然きになる!
Re:名称独占資格? (スコア:1)
なお、エンジニア業務(practice of engineering)は以下のように定義されているようです。(a)とか抽象的すぎてよくわかりません。
2015 ORS 672.002 Definitions for ORS 672.002 to 672.325
As used in ORS 672.002 (Definitions for ORS 672.002 to 672.325) to 672.325 (Civil penalties), unless the context requires otherwise:
(1)"Practice of engineering" or "practice of professional engineering" means doing any of the following:
(a) Performing any professional service or creative work requiring engineering education, training and experience.
(b) Applying special knowledge of the mathematical, physical and engineering sciences to such professional services or creative work as consultation, investigation, testimony, evaluation, planning, design and services during construction, manufacture or fabrication for the purpose of ensuring compliance with specifications and design, in connection with any public or private utilities, structures, buildings, machines, equipment, processes, works or projects.
(c) Surveying to determine area or topography.
(d) Surveying to establish lines, grades or elevations, or to determine or estimate quantities of materials required, removed or in place.
(e) Surveying required for design and construction layout of engineering and architectural infrastructure.
(f) Performing photogrammetric mapping.
Re:名称独占資格? (スコア:1)
これはオレゴン州の範囲が異常に広いのではないか、というのは指摘している人もいますね。特に積極的に運用されている法律ではなく、今回の適応が恣意的なものではないかという指摘も。(この法律文に適合しそうな「違反者」ということであればLinkedInあたりに大勢いそうですし。)
Re:名称独占資格? (スコア:1)
これによって規制されているのは資格が必要なProfessional Engineerなので日本では電気工事士や建築士などの要資格の広い分野に当たります。
なお、この規制によって社内や業界で使用されるソフトウェアエンジニアなどの職名を名乗ることは禁止されているわけではないので、文脈で紛らわしいとだめということなのでしょう……。
Re: (スコア:0)
技術士(Professional Engineer)でしょう
こちらも登録の上で名称独占が認められています
代案 (スコア:2)
「発泡エンジニア」とか、「えんじにあ てき」「エンジニア(要出典)」と名乗れば良かった。
Re: (スコア:0)
日本の方から参りました丹亜縁治と申します
Re: (スコア:0)
英語圏なんだから英語使わないと
enjinia
これで良し
Re: (スコア:0)
和洋折衷で「園児 near」。
#類似品に「コピペ プログラマ」などがあります
一方、トレーシーアイランドでは (スコア:1)
ロケット、ジェット機、潜水艦に宇宙ステーション、はてはAI搭載のロボットまで独力で設計できないとエンジニアを名乗ることはできないようだ。
これがセーフかどうかの確認はしていません (スコア:1)
慌てて自分の名刺を見直した。engineerでなくresearcherだったらしい...。
技術者というか科学の基本 (スコア:0)
疑問を持つ(点灯時間が短くないか?)→観察する→結論を出す(昔の基準は現行に合っていないのでは?)←これは科学の基本だと思います
この人の考察が合っているかはとりあえず置いて置くとして実際にデータを取って導き出したならまったく見当違いの結論として州が切り捨てて良いのか
一度公平な第三者の交通設計の専門家の意見を聞いても良いのではないのでしょうか?
科学は権威的なものでも妄信せず徹底的に検証して正しさを確認する学問のはずですから
1959年に書かれた論文が絶対的に正しいわけが無く当然現在とは車の運用や交通量地理的な条件など多くの部分が違っているはずです
誰の意見であっても確かに現在とは時間が経ち過ぎているしもう一度検証してみようというのが正しい科学的姿勢なのでは?