居場所が分からない相続人が!そのとき遺産分割は?
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居場所が分からない相続人が!そのとき遺産分割は?
相続人の間で遺産をどう分けるか決める遺産分割協議は、法定相続人全員が参加して行うのが原則です。
そのため行方不明の相続人がいると、遺産分割の話し合いが進まなくなってしまいます。
そこでこれからご紹介する条件に当てはまる場合は、失踪宣告を検討しましょう。
失踪宣告とは、行方不明の相続人が法律上死亡したものとすることです。
法律上の手続きとはいえ、人を死亡したものとして扱う訳ですから、失踪宣告は自由にできるわけではありませんし、慎重な判断が必要です。
失踪宣告の条件とは
まず行方不明になって一定の時間が経過している必要があります。
失踪には「普通失踪」と「特別失踪」があり、普通失踪とは行方不明のまま生死が7年間明らかでない場合、特別失踪は戦争や船舶事故、災害に遭遇し、その後1年生死が不明の場合に用いられます。
特別失踪の場合は、失踪が認められると「危難が去った時」に死亡したとみなされる事になります。
普通失踪 | 特別失踪(危難失踪) | |
要件 (失踪期間) |
生死不明の状態が7年継続 | 危難が去った後1年間生死不明 |
効果 (死亡擬制時) |
失踪期間満了時に死亡したと擬制 | 危難が去った時点で死亡したと擬制 |
失踪宣告の申立て
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に対して行います。
申立てを受けた家庭裁判所は、申立人や行方不明者の家族などに調査を実施、その後官報や裁判所の掲示板などで催告を行い、期間中に生存の届け出がなければ失踪宣告が行われ、死亡認定となります。
失踪宣告の申立てを行える人は誰?
申立てを行える人は以下の条件に該当する人となります。
・行方不明者の配偶者
・相続人になる人
・財産管理人
・受遺者
失踪宣告の申立てを行う人は、宣告がなされる事で法律上の利害関係を得る人である必要があります。
単なる債権者や行方不明者の友人や恋人は申立てを行うことができないので注意が必要です。
失踪宣告の申立てを行う場所は?
申立て先は、行方不明者の最後の住所地、居所地を管轄している家庭裁判所です。
申立てには書類が必要ですので、以下をご参考にしてください。
予め用意しておくことで、スムーズに申立てを行う事ができます。
失踪宣告の申立てに必要な書類
必要になるのは以下の書類です。
・家事審判申立書
・不在者の戸籍謄本と戸籍附表
・失踪を証明する書類
・申立人の利害関係を証明する書類
失踪を証明する書類とは、家出人届出受理証明書や、不在者宛ての手紙などが当てはまります。
利害関係を証明する書類は、不在者と家族の関係でしたら戸籍謄本をご用意ください。
失踪宣告の申立てにかかる費用
申立てには費用も必要です。
収入印紙800円と、連絡用の郵便切手が必要になります。
また調査を経て官報に情報を載せる際、その広告料が必要になります。
これは裁判所の指示があってから納めるお金なので、申立てのタイミングでは必要ありません。
失踪宣告は「法律上、死亡したものとして扱う」という事
失踪宣告は、ただ「死亡したかもしれない」とするだけではなく、法律上「死亡したものとして取り扱う」とする事です。
そうする事で相続が開始されたり婚姻が解消されたりできます。
法律上とはいえ人一人を死亡扱いにしてしまうものなので、気軽に失踪宣告の制度を使用するのは控えましょう。
今どこにいるのか分からないなら、本籍地で調査することで現在住所を知ることができます。
失踪宣告の取り消しはできる?
この失踪宣告を覆すためには、別途家庭裁判所に対して失踪宣告の取消しを申し立て、取消しの決定を受ける必要がありますが、必ずしも失踪宣告の取り消しと遺産の返還ができるわけではありません。
失踪宣告の取り消しができるかどうかはその時の状況によって異なりますので、取り消しできるケースと失踪宣告の後に遺産の返還ができないケースを詳しく見てみましょう。
家庭裁判所が失踪宣告を取消ししてくれるケース
・失踪宣告を受けた者の生存が確認された場合
・失踪宣告を行なった時期・要因とは違う時期に死亡した事(異時死亡)がわかった場合
・本人あるいは利害関係人から請求があった場合
上記のケースでは失踪宣告は取り消されます。
そして、失踪宣告が取消された事で、その間に行った遺産分割協議で分割した遺産については、当然本人に返還する義務が生じます。
「善意の行為」だった場合、失踪宣告による遺産相続の取消しはできない事がある
「善意で行った行動」の場合、失踪宣告の取り消しはできても財産の譲渡の取り消しはできません。
例えば、失踪宣告されたAさんの配偶者Bさんが、Aさんの不動産を相続したとします。
その後、Bさんが第三者であるCさんに不動産を譲渡した場合、後にAさんの生存が確認されて失踪宣告が取り消されたとしても、BさんとCさんの間で「善意の行為」であると家庭裁判所に判断されれば、その不動産の権利移転は取消し後も効力を有します。
この場合の「善意」については原則として当事者双方が善意である事が条件としてあげられます。
前述したとおり、失踪宣告は「法律上、死亡したものとして扱う」という事です。失踪宣告の制度を利用するかどうかお悩みの方は、まずは税理士や行政書士などの法律家に相談してみるといいでしょう。
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