「麻薬取締官が助長」被告の刑減軽 大阪地裁
覚醒剤などを販売目的で所持したとして、覚せい剤取締法違反などの罪に問われた大阪市西区の無職、渡辺吉康被告(55)に対し、大阪地裁は12日、懲役8年6月、罰金300万円(求刑・懲役13年、罰金300万円)の判決を言い渡した。渡辺被告は公判で、「麻薬取締官のおとり捜査に協力しただけ」と無罪を主張。判決はおとり捜査については否定した一方、被告が覚醒剤を入手するのを近畿厚生局の麻薬取締官が容認していたと指摘。「犯罪を助長した面は否めない」として刑を減軽した。
判決などによると、渡辺被告は、2015年4月、覚せい剤取締法違反容疑で大阪府警に現行犯逮捕され、自宅などから覚醒剤約800グラムとコカイン約200グラムが押収された。【遠藤浩二】