警察が裁判所の令状を取らずに捜査対象者の車両に全地球測位システム(GPS)端末を取り付けた捜査について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、「令状が必要な強制捜査に当たる」と指摘し、違法と結論付けた。
窃盗事件の上告審判決で初判断を示した。
判決は、今後もGPS捜査を実施するには「立法措置が望ましい」と異例の言及。現行の刑事訴訟法で定められた令状で行うことは「疑問が残る」とした。警察庁は判決を受け、GPS捜査の実施を控えるよう全国の警察に指示した。
最高裁は「個人が権力によってプライベートな領域を侵害されない権利を憲法は保障している」との判断も初めて示した。GPS捜査はこうした権利などを侵すとし、令状がないと行えない強制捜査に当たると指摘。不要な任意捜査と位置付け、内部の判断で行ってきた警察の運用を否定した。
地・高裁で結論が割れており、判断が注目されていた。裁判官15人全員一致の意見。
大法廷が審理したのは、2012~13年に主に近畿地方で発生した連続窃盗事件。大阪府警は約7カ月間、被告の男(45)らの車両19台にGPS端末を取り付け、追跡していた。
最高裁は「公道上だけでなく、プライバシーが強く保護されるべき場所に関する情報など個人の行動を継続的、網羅的に把握できる」と指摘。「公道を走る車両の位置情報はプライバシー侵害が小さく、強制捜査には当たらない」とする検察側の主張を退けた。
一審大阪地裁は、違法と判断して得られた証拠を排除する一方、別の証拠から有罪を言い渡した。二審大阪高裁は「重大な違法はなかった」として控訴を棄却。最高裁は被告側の上告を棄却しており、有罪は確定する。
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