Fuji News Network
バイト休み「罰金」 女子高生の給与明細が波紋広げる
フジテレビ系(FNN) 2/1(水) 1:14配信
ネット上に上げられた女子高生(16)の給与明細が、波紋を広げている。付箋に手書きで書かれていたのは、「ペナルティ 935円×10時間 ¥9350」。
この女子高生が働いていたのは、東京・武蔵野市にあるコンビニ大手、セブン-イレブンの加盟店。
1月、風邪でアルバイトを2日間休んだところ、その2日分の金額が、休まずに働いた分の給料から、ペナルティーとして差し引かれていた。
飲食店でバイトをしている学生(21)は「アルバイトなのに、何でそこまでされるのかと思った」と話した。
居酒屋でバイトをしている学生(21)は「やむを得ない理由なのに、罰金というのは、おかしいと思う」と話した。
カフェでバイトをしている学生(21)は「自分の都合で休まないといけないなら、(代わりの人を)自分で探すのは当たり前だけど、(社員は)協力して、どうにかしてあげるべき」と話した。
女子高生の母親は「電話をしたら『代わりを探せと』(オーナーに)言われて、でも探せなかった。『探せなかったという電話をしなかったっていうことが、ペナルティーだ』と。ちょっとこれはひどいんじゃないか、(主人が)オーナーさんに申し上げたんです。そしたら、オーナーさんが、『大人でも子どもでも、仕事をするということはそういうことです。これは、うちの店のルールです』って、きっぱりおっしゃった」と話した。
疑問に思った母親は、親会社であるセブン&アイ・ホールディングスのお客様相談に連絡したところ、「加盟店なので、各店舗ごとの判断には関与できない」と言われたという。
しかし、日本労働弁護団の事務局長・嶋崎 量弁護士は、労働基準法に違反していると指摘、「罰金という名目で、給料を天引きしている。法律(労働基準法)で決められた特別なケース以外に、天引きしてはいけない。罰金の上限として、労働基準法の91条で、『賃金の総額の10分の1』という限度が定められていて、その賃金の総額の10分の1を超える額が科されている」と話した。
さらに今回、罰金を科した理由についても、問題があると指摘。
「アルバイトの人も含め、病気になって休むリスクを当然考慮して、使用者(オーナーや店長など)がシフトなり、人員体制をしかなければいけない」と話した。
アルバイトでのペナルティーについて街で聞いた。
コンビニでバイトをしていた学生(19)は「お金(お釣り)をお客さんに少し多く渡しちゃった時に、自分のお金で戻しましたね。5,000円ぐらいですかね。上から言われた」と話した。
塾講師のバイトをしていた学生(21)は「塾の先生なので、休んで、体調が悪かったとかしても、次はペナルティーでということで、『もう1日入ってくれ』とか」と話した。
嶋崎 量弁護士は「例えば、お皿を割ってしまったとか、レジのお金が合わないとか、不注意で起こしたミスで責任を負わされるケースは、簡単には想定できない」と話した。
セブン-イレブン・ジャパンは今回の問題発覚を受け、加盟店に女子高生への謝罪と、ペナルティー代9,350円の全額返済を指示。
女子高生の母親は「聞くところによると、ほかの方もペナルティーがあると聞いた。だから、娘のは、微々たるものというか、氷山の一角なのかなと思ったりして」と話した。
セブン&アイ・ホールディングスは、「加盟店の法令に対する認識不足で申し訳ない」として、あらためて周知徹底を呼びかけるとしていう。
最終更新:2/1(水) 4:29

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