住宅ローン減税(控除)とは
住宅ローン減税は住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年の住宅ローン残高の1%が10年間所得税から控除されます。所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除されます。
住宅ローン減税対象の物件であっても、初年度は手続きをしなければ還付されませんので注意が必要です。また、購入後5年を超えると、申請しても住宅ローン減税を受け取ることが出来なくなります。なお申請手続きは、サラリーマンの場合は初年度のみ。事業者の場合は毎年必要です。
今回、初年度の手続きを無事完了してきましたので、初めての申請について詳しくまとめてみました。
住宅購入のほかにリノベーション費用もローンを組んだ場合
リノベーションを行った方は、
- 住宅購入のためのローン
- リフォームのためのローン
というように、2本に分けてローンを組んでいる方が多いと思います。住宅ローン減税は、2本を合わせた金額分ちゃんと適用されますのでご安心ください。
いつするの?
例えば2016年に住宅を購入した場合、年が明けた2017年2月16日~3月15日が確定申告の期間です。ただし住宅ローン減税初年度の申請、還付申告は1月から行えます。
どこでするの?
住んでいる地域の「税務署」で手続きします。管轄の税務署に電話をすると、必要書類などについて丁寧に教えてくれました。
また、郵送やインターネットでも手続き可能です。その場合は必要書類が若干多くなります。
必要書類は?
【税務署で手続きする場合】
- 借入金の年末残高証明書(金融機関から送られてきます)
- 不動産売買契約書のコピー(不動産会社と契約した際の書類)
- マンション(建物)の登記事項証明書(法務局)
- 源泉徴収票(勤務先)
- マイナンバーカード(通知カードの場合は+本人確認書類)
- 本人名義の通帳(還付金の振込先確認のため。キャッシュカードでもOK)
- 印鑑(使いませんでしたが、一応)
※リノベーションやリフォームの場合
+増改築工事証明書(工務店などに作成してもらいます)
【郵送やインターネットで手続きする場合】
- 確定申告書(A)(税務署で入手します)
- 住宅借入金等特別控除額の計算証明書(税務署または校区税庁のHPから)
- 借入金の年末残高証明書
- 不動産売買契約書のコピー
- マンション(建物)の登記事項証明書
- 源泉徴収票
- 住民票の写し(市町村役場から)
税務署での手続き
税務署で手続きを行う場合でも、税務署のパソコンを使い自身で必要事項を入力し申請します。初めてなので不安もありますが、職員の方がまず必要書類を確認し、手順の説明書にに申請者のローン残高などを記入してくれるので心配はいりません。どこに、なにを入力すればいいかは全てシートにしてくれます。紙を見ながら手順通りに入力するだけでOKです。
なお、所要時間は
職員による必要書類の確認・手順シートの作成(15分)
自身でパソコンを使った入力作業(30分~40分)
混雑していなければ、おおむね1時間程度で終わると思います。郵送やインターネットで自身で手続きしようと思っている方も登記事項証明書を法務局に取りに行く必要があるので、僕は税務署での申請をオススメします。
※あくまで僕の経験談ですので、全ての税務署で同じとは限りません。
郵送やインターネットでの手続き
郵送やインターネットで手続きする場合には、自身で確定申告書を記入する必要があります。
▼記入方法については国税庁のHPに掲載されています。
税金はどうやって戻ってくる?
住宅ローン減税の手続きをすると、確定申告の約1カ月後に指定した金融期間の口座に還付金が振り込まれます。
いくら戻ってくる?
住宅ローンの残高の1%が住宅ローン控除可能額です。例えば住宅ローンの年末残高が2,000万円の場合は20万円が住宅ローン控除額。この20万円を所得税額から引くことが出来ます。
所得税額から控除しきれない場合は?
もし、この年の所得税額が11万円だった場合、控除しきれない9万円が発生しますね。もともとの納税額が11万円なので、控除や還付は11万円の範囲でしか行うことが出来ません。なので確定申告の1カ月後に振り込まれる還付金は、この場合だと11万円です。
「じゃあ9万円損してしまうのか?残高の1%じゃないじゃないか!」というと、そうではありません。所得税で控除しきれなかった9万円は、住民税から控除されます。
その年の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額は、その翌年の住民税から控除されます。
住宅ローン控除可能額が20万円、その年の所得税が11万円だとすると、
- 所得税からの控除が11万円
- 翌年の住民税からの控除が9万円
しかし住民税にも控除できる金額に限度があります。
家を購入したときの消費税が8%なら控除額は最大136,500円それ以前なら最大97,500円です。所得税の場合同様、住民税額を越えて控除することは出来ません。
住民税の住宅ローン控除に別の手続きは必要?
住民税の住宅ローン控除の適用には、別途手続きは必要ありません。所得税の確定申告や年末調整で、住宅ローン控除をきちんと申請していれば大丈夫です。
まとめ
初めての住宅ローン減税の手続きは税務署で行うと、職員の方がアシストしてくれるのでとても簡単に済ますことが出来ました。
住宅ローン減税初年度の方は、早めに手続きしましょう。
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