安心して受けられる医療とは? 誤診でも… 

誤診につぐ誤診、でも医療の世界では誤診とは言わないそうです。
安心して受けられる医療とは?皆様と考えていきましょう。

220万円賠償命令 県立病院で転院ミス・・・県立宮崎病院

2017-01-27 | 医療過誤情報
「息子死亡は県病院対応ミス」 県の過失一部認める 宮崎地裁判
2017年1月26日 (木)配信宮崎日日新聞

 全身やけどを負った息子=当時(29)=が亡くなったのは、県立宮崎病院の対応が原因として、福岡市に住む両親が県に約9400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決は25日、宮崎地裁であった。五十嵐章裕裁判長は病院側の過失を一部認め、両親へ220万円支払うよう命じた。
 判決によると、亡くなった男性は2011年3月22日、自宅浴槽で首から下にやけどを負い、意識を失って同病院に救急搬送された。同31日には手術に対応できる宮崎大医学部付属病院に転院。その後、手術を受けたが同年4月20日に亡くなった。
 判決で五十嵐裁判長は、男性の全身管理を優先し、転院準備を行ったのが3月29日であることに対し「手術には転院が避けられないと認識した3月22日の時点で、準備を行わなかったことには過失がある」と指摘。ただ、「状態が安定した時点で手術をしても、確実に救命できたとはいえない」との判断も示した。
 判決を受け、県病院局は「患者が亡くなったことは残念だが、県側の過失はないと考えている」とコメント。控訴するかどうかは県、両親側の弁護士ともに判決文を見てから判断したいとしている。


宮崎県220万円賠償命令 県立病院で転院ミス

2017年1月26日 (木)配信共同通信社

 県立宮崎病院で2011年、重度の全身やけどで救急搬送された男性=当時(29)=が死亡したのは、治療態勢が整った病院へ速やかに転院しなかったためだとして、両親が宮崎県に約9400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宮崎地裁は25日、計220万円の賠償を命じた。
 判決で五十嵐章裕(いがらし・あきひろ)裁判長は、必要な手術ができる態勢が整った大学病院に速やかに転院させる準備を医師が怠ったと認定。一方で大学病院側が受け入れたとしても「男性の全身状態からすぐに手術を実施できたかは分からず、救命の可能性が高かったとまでは言えない」と判断した。
 判決によると、男性は11年3月22日、自宅の浴槽で全身やけどを負い、宮崎病院に搬送。9日後に宮崎大病院に転院して4月5日に手術を受けたが、20日に死亡した。
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