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 海外子会社の所得を本社の所得と認定し、追徴課税した国の処分を不服として、トヨタ自動車系の大手部品メーカー「デンソー」(愛知県刈谷市)が国を相手取り、課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決が26日、名古屋地裁(市原義孝裁判長)であった。地裁は同社の訴えを認め、処分を取り消した。

 判決などによると、名古屋国税局は、シンガポールにある同社子会社の主な事業が「株式保有」だとして、海外への所得移転による税負担軽減を防ぐ「タックスヘイブン対策税制」を適用。子会社の所得を本社の所得に算入したうえで、2011年3月期までの2年間で約138億円の申告漏れを指摘し、約61億円を追徴課税していた。

 判決は、子会社の主たる事業については「事業活動の内容から、地域統括事業であることは明らか」と判断。「対策税制が適用されないケースにあたる」とした同社の主張を認め、国税局による算定を違法と認定した。

 判決について、名古屋国税局は「関係機関と協議した上で今後の対応を決めたい」とコメントした。