政府の規制改革推進会議の人材作業部会は24日、有給休暇を勤務開始日から取得できるようにすることを会社に義務づけるよう労働基準法を改正すべきだとの意見をまとめた。近く推進会議で正式に決定し、厚生労働省に提言する。
現行法では「使用者は6カ月継続勤務した労働者に対して10日の有給休暇を与えなければならない」と規定しており、会社は入社半年未満の社員に対し、有給休暇を与えなくてもよい。作業部会は「就職したての労働者が不利に扱われている。転職への阻害要因にもなっている」と指摘し、見直しが必要と判断した。【真野敏幸】
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