「写真参考のCGでも児童ポルノ」2審も有罪判決
写真を参考にコンピューターグラフィックス=CGで描いた少女の裸の画像が児童ポルノにあたるかどうかが争われた裁判で、2審の東京高等裁判所は、1審に続いて児童ポルノにあたると指摘し、CGを作成した被告に罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。一方で、一部の画像の販売については無罪としました。
岐阜市のグラフィックデザイナー、高橋証被告(56)は、写真を参考にCGで描いた少女の裸の画像34点を作成し、ネット上で販売したとして児童ポルノ禁止法違反の罪に問われました。
被告は「画像は写真を参考に作成したオリジナルの作品で、実在の少女ではない」などと無罪を主張しました。
1審の東京地方裁判所は、34点の画像のうち3点が児童ポルノにあたるとして、懲役1年、執行猶予3年、罰金30万円の判決を言い渡していました。
24日の2審の判決で、東京高等裁判所の朝山芳史裁判長は「実在した児童を描いたことがわかるほど忠実なCGは、児童ポルノにあたる」として、1審に続いて3点の画像が違法だと指摘しました。
一方で、「写真の撮影から長い期間が経ち、児童の権利の侵害は想定されない」として、懲役刑とした判断を取り消し、罰金30万円を言い渡しました。
また、1審で児童ポルノにあたらないと判断された画像を販売した行為ついては、無罪を言い渡しました。
被告は「画像は写真を参考に作成したオリジナルの作品で、実在の少女ではない」などと無罪を主張しました。
1審の東京地方裁判所は、34点の画像のうち3点が児童ポルノにあたるとして、懲役1年、執行猶予3年、罰金30万円の判決を言い渡していました。
24日の2審の判決で、東京高等裁判所の朝山芳史裁判長は「実在した児童を描いたことがわかるほど忠実なCGは、児童ポルノにあたる」として、1審に続いて3点の画像が違法だと指摘しました。
一方で、「写真の撮影から長い期間が経ち、児童の権利の侵害は想定されない」として、懲役刑とした判断を取り消し、罰金30万円を言い渡しました。
また、1審で児童ポルノにあたらないと判断された画像を販売した行為ついては、無罪を言い渡しました。