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パートナー殺され「遺族給付」を申請 愛知県公安委に同性愛男性

 名古屋市中村区で2014年に同性愛のパートナーを殺害されたとして、被害者と同居していた清掃作業員の男性(41)=同市=が、犯罪被害者遺族を対象とした国の給付金の支給を愛知県公安委員会に申請したことが分かった。男性の弁護団によると、同性愛者が配偶者として遺族給付金の申請をしたのは全国初とみられる。(杉藤貴浩)

 申請は先月12日付。男性は本紙の取材に「夫婦同然の生活だった。国は給付を認定してほしい」と主張している。

 事件は14年12月、男性が被害者の無職男性=当時(52)=と暮らしていた中村区の自宅で発生。男性と一時交際していた受刑者の男性(43)が、被害者の胸を包丁で刺して殺害した。名古屋地裁は「受刑者が男性を独り占めしたいと考え、夫婦同然の関係にあった被害者を刺殺した」と指摘、殺人罪などで懲役14年の判決を言い渡し、確定した。

 男性の代理人弁護士によると、男性は被害者と20年余り同居し、給料を被害者の口座に入金。家事や家計管理は被害者が担うなど生活は一体だった。男性は事件のショックで自宅に住めなくなるなど精神的、経済的に大きな損失を受けたという。

 国の犯罪被害給付制度は、遺族の対象を婚姻関係にある配偶者のほか、内縁関係の相手も含めている。

 代理人弁護士は「今回のケースは同性同士でも事実上の内縁関係であり、給付の条件に当てはまる」と主張している。

 制度を担当する警察庁は、今回の申請を「個別の事案については答えられない」とする一方、「同性愛の同居者は制度上の遺族、配偶者には入らず、事実上の婚姻関係にあったとも認められないと考えられる」と説明している。(中日新聞)

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