こんにちは、かのぽむです。
みなさんは個人事業主という言葉を知っていますか?
個人事業主とは「自営業」のことです。
開業届を出して「個人事業主になる!」と言うと、なんだかすごいことのように思えますが、ごく普通の主婦でも簡単になることができるんですよ(^^)♪
今回は、主婦から個人事業主になった方がいい場合についてお話しします。
開業届は出さなきゃだめなの?
今回は私と同じように、元々は専業主婦でありながら在宅ワークなどで所得を得ている場合についてお話しします。
(※既に正社員やパートで働いていて副業として在宅ワークをしている方の場合、話の内容が異なってきます。今回の話は参考になりませんので、ご注意ください。)
在宅ワークをしているからといって、必ずしも全員が開業届を出して個人事業主になる必要はありません。
開業届は、税務署に対して「私、こんな内容で事業を始めるんです!」と知らせるための手続きです。別に少額であれば、わざわざ税務署に知らせる必要はありません。
開業届を出して個人事業主になる1番の理由は、確定申告です。
ほとんどの人が、個人事業主にしかできない「青色申告」を目当てに届け出を出します。
個人事業主になった方がいい人
そもそも1年間の所得が38万円以下の場合、確定申告をする必要がありません。
所得とは収入から経費を引いた後の金額なので、手元に残る「利益」のことです。
毎月3~4万円以上、安定して利益が出ていて38万円を超えるのであれば、開業届を出して個人事業主になった方がいいということになります。
確定申告が必ず必要になる
確定申告をする場合、「白色申告」と「青色申告」のどちらかを選ぶことになります。
( ※本当は「白色申告」なんて名前は正式には無いそうですが、青色申告じゃない方を区別するための呼び方らしいですね。)
二つの内容については詳しく解説されたサイトが他にたくさんあるので、
私はあくまでシンプルに、わかりやすく書きますね(^^;)。
白色申告
白色申告というのは、基礎控除の38万円しかありません。
それでも個人事業主として開業届を出したからには、必ず確定申告をしなければならず、事業として申告するためには簡易的でも帳簿を書く必要があります。
以前はもっと簡単だったようなのですが、今は帳簿の作成と書類の保存が義務化されてしまい「手間はかかるのに結局、基礎控除しかないじゃん!」という状態になっています。(基礎控除に+αして控除を増やしたいなら青色申告するしかありません。)
そういう理由もあって、所得が38万円以内なら、「開業届を出さずに黙っておいた方がいいのでは?」ということになるんですね(^^;)
正しくは「収入がある方はみなさんちゃんと申告して下さいね」っていうのが税務署の言い分ですが、申請しても結局基礎控除内(38万円以下)に収まるのなら税金が取れないので見逃してくれている状態です。
詳しくは下記サイトを参照してください☆
青色申告
青色申告の種類は2つ。
・簡単な帳簿付けで控除額が「10万円」増えるタイプ
・複式帳簿でちょっと難しくなるけれど控除額が「65万円」増えるタイプ
簡単な方なら、38+10=48万円の所得まで非課税♪
難しい方なら、38+65=103万円の所得まで非課税になるんですよ♪
所得が38万円を超えていて、税金を極力払いたくないのであれば、
開業届を出して個人事業主になって、10万円or65万円控除が増える「青色申告」をした方がお得です。
ただし、一度開業届を出したら、税務署はもう見逃してくれません!
「今年はほとんど稼げなかったから、申告しないでいいよね」という主張は通らないのです。
例え所得が38万円を下回ろうとも、赤字でも、毎年確定申告が必須になります。
これが面倒なことかもしれませんね(^^;)
青色申告は事前に申し込みが必要
青色申告で控除額が増えるのは、開業届をきちんと出している個人事業主だけの特権♪
少しでも節税できるなら、面倒な帳簿付けも苦になりません!(難しいけど・・・)
しかしこの青色申告、確定申告の時期になってからいきなりやろうとしても受け付けてもらえないんです。
青色申告をしたい人は「青色申告承認申請書」を、対象となる年の3/15までに出しておかないといけません。
(1/16以降に新規に開業届を出した場合は、事業開始から2か月以内ならOK)
私の場合2016年1月に開業届を出す際に一緒に出しておいたので、2017年の確定申告から青色申告ができるという訳ですね(^_^)v
稼げる見込みがあるなら、開業届を出すときに一緒に出しておくといいですよ!
開業届の出し方は?
国税庁のホームページから「個人事業の開廃業等届出書」をプリントして、必要事項を書き込み、郵送で送るだけでOKです。
届出書にはマイナンバーの記入が必要です。(2016年から記入欄ができました。)
郵送の場合、本人からの申請であることを証明するために添付書類も必要になります!
・顔写真付きのマイナンバーカードのコピー
もしくは
・マイナンバーの通知カードのコピー+運転免許証などの身分証のコピー
控えが欲しい人は、控え用の届出書と切手を貼付した返送用封筒も同封しましょう。
もちろん、税務署に行って直接手続きをしても構いません。(こっちの方が早くて確実です。わからないことも色々聞けます。)
直接行く場合も身分証などを持参するのを忘れずに☆
基本的に事業を開始したら1ヶ月以内に出すように言われていますが、遅れて出しても怒られることはないです。(罰則は無いですが、できるだけ早く出しましょう!)
下記サイトが参考になりますよ~(^^)!
※最新情報は必ず国税庁ホームページ、最寄りの税務署などでご確認ください。
個人事業主はメリットがいっぱい♪
ほかにも先日お話ししたように保育園に申し込めるようになったり、開業届に書いた屋号で「屋号専用の銀行口座」が作れたり・・・色々できることが増えます。
領収書にも屋号を指定できるようになるので、仕事用と私用を分けやすくなりますよ。
税金が安くなる以外にもメリットが色々ありますので、パート並みに稼げるようになってきたら、思い切って開業届を出すことをおすすめします(^^)
社会保険の扶養条件は要確認
ただし、社会保険に関しては注意が必要!
ご主人の社会保険の扶養に入っている場合、所得ではなく総収入で対象者かどうかを判断されることが多いです(企業によって基準が異なります)。
例えば収入が130万以下という規定だった場合、収入が131万円で経費を引いた所得(利益)が100万円しかなかったとしても対象外にされてしまいます。
青色申告で103万円の控除を受けて所得税が非課税になっても、社会保険から外されてしまうのです。
社会保険の扶養から外れてしまうと、自分で国保に加入して国民年金も払わなければならず、せっかく働いても利益が減ってしまいます。
扶養手当をもらっている場合は、打ち切られてしまうだけでなく、既に受け取った分の返金を求められることも・・・。(扶養対象外になったとみなされた時点まで、さかのぼって返金)
また企業によっては「個人事業主(自営業)は自立して働く意思がある」とみなして、個人事業主になっただけで扶養対象外にされてしまう場合もあるそうです。
開業届を出す前に、扶養してもらっている社会保険の規定をよく確認してくださいね!
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