京都市内の飲食店を訪れた聴覚障害者が昨年8月、障害を理由に入店を拒否され、支援者が京都府の相談窓口に届け出ていたことが7日、分かった。昨年4月施行の「府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」は障害を理由とする不利益な扱いを禁じ、可能な限り対応する「合理的配慮」の提供を事業者に求めている。条例施行後、府内で障害者への入店拒否が発覚するのは初めて。
府によると、府外在住の聴覚障害者が飲食店を訪れた際、従業員に手話で入店したい旨を説明した。従業員は身ぶりで入店を断り、筆談による対応も行わなかった。支援者が府に相談。その後、店側は「従業員の対応が不適切だった。再発防止を徹底する」と、府の相談員を通じて本人側に謝罪したという。
条例は障害者差別解消法(2015年成立、今年4月施行)に沿った内容。府は昨年4月、障害者への不利益な扱いに関する相談窓口を設けた。府が7日、府議会一般質問の答弁で報告した昨年4月以降の相談件数は今年9月末現在、計118件。相談内容は、バリアフリーなど「建物や公共交通」が最多の34件、今回の入店拒否を含む「商品・サービス」が16件と続いた。
府は入店拒否について「深刻な事案」とし、障害者支援課は「個別の相談事例は今後公表する。事業者などへの啓発に努めたい」としている。
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