ストーカー規制法が全ての電気通信を対象に 3
対象 部門より
参議院は18日、「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(PDF)」を全会一致で可決し、衆議院に回付した(NHKニュースの記事)。
「ストーカー行為等の規制等に関する法律 (現行法)」改正案の第二条第一項では、第一号で「又は住居等に押し掛ける」が「住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつく」に、第五号で「電子メールを送信」が「電子メールの送信等を」に変更され、第八号では「つきまとい等」とみなされる行為に電磁的記録媒体の送付や電磁的記録の送信が追加されている。また、新たに追加される第二項では、第一項第五号の「電子メールの送信等」に該当する行為が明示されており、現在の第二項は第三項となる。
改正案の第二条第二項は以下の通り。2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為 (電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。) をいう。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信 (電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号) 第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。改正案の第二条第二項を読めばわかるとおり、TwitterやFacebookなどのSNS、ブログのコメントや電子掲示板の投稿のみならず、全ての電気通信が「ストーカー行為」とみなされ得る。恐ろしい。第二条第一項第五号の「拒まれたにもかかわらず、連続して、」が今後どのように適用されていくのか、注視していきたい。
編注: 改正案を適用した第二条の全文は、元のタレコミに記載されているので参照してほしい。
現在のストーカー規制法 (スコア:2)
改正前のストーカー規制法が「SNSは対象外?」だという誤解があるのですけど、これについては、半年ほど前の私(安岡孝一)の日記 [srad.jp]をどうぞ。
こんなこともあろうかと (スコア:0)
RFC1149を(ry
Re:こんなこともあろうかと (スコア:1)
1枚 0.4gと仮定する。7500枚入れることが出来れば480TBに達する計算です。
性的羞恥心の定義は裁判長に依存するためここでは考慮しない大容量のデータを効率よく転送する方法 - GIGAZINE [gigazine.net]
Googleが2007年にNASAから120TBのハッブル天体望遠鏡のデータを受け取った事例。
10Gbpsの回線を敷設するのではなくFedExでHDDを運ぶことを選んだというのは興味深い話でした。
本の虫: FedExの帯域 [blogspot.jp]
xkcdなので露骨に極端な思考実験で描かれている。スニーカーネット [wikipedia.org]と靴箱を掛けたジョークが渋い。