世界遺産 ポンペイの壁画展
2016年7月23日〜9月25日
名古屋市博物館
社会「だまされたふり」は容認 名古屋高裁「受け子」無罪詐欺に気づいた被害者が警察に協力する「だまされたふり作戦」で現金を装った荷物を受け取ったとして、詐欺未遂の罪に問われ、一審で無罪判決を受けた埼玉県の自営業男性(59)の控訴審判決が21日、名古屋高裁であった。村山浩昭裁判長は作戦の妥当性は認めつつ「荷物が詐欺の被害品と認識していたという証拠はない」として無罪を言い渡した。 法曹関係者によると、だまされたふり作戦について高裁が判断を示すのは初めて。福岡地裁は今月、作戦の妥当性を否定する判決を出している。 起訴状によると、便利業を営む男性は昨年8月、他の男らと共謀し、名古屋市中川区の80代男性宅に息子をかたって電話し「会社の人がへまをして、取引先に金を払わないといけない」と言い、300万円をだまし取ろうとしたとされる。 被害者が警察に通報し、現金の送付先になっていた男性が現行犯逮捕されたが「荷物の受け取り依頼を受けただけで、現金が入っているとは思わなかった」と無罪を主張。一審名古屋地裁は今年3月、「被害者が詐欺に気づいて荷物を送ったことで罪は成立しない」として、無罪(求刑懲役3年)判決を言い渡した。 判決理由で村山裁判長は、だまされたふり作戦について「男性に荷物の受け取りを依頼した時点で、共犯の男らには詐欺の意思があり、共謀があれば罪は成立する」としつつ「依頼時点で共謀はなかった」と判断した。 だまされたふり作戦を巡っては、福岡地裁が今月12日、「(被害者とされた)女性はだまされたとは言えず、詐欺には当たらない」として、詐欺未遂の罪に問われた男性に無罪を言い渡した。 名古屋高検の広上克洋次席検事は「男性の犯意が認められなかったことは遺憾。判決内容を精査し、適切に対応したい」とのコメントを出した。 (中日新聞) PR情報
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