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「台湾出身者には日本の国籍法適用」

 法務省は15日、「国籍事務において、台湾出身者の人に中国の法律を適用していない。日本の国籍法が適用される」との見解を明らかにした。13日の毎日新聞の取材に対し、同省民事1課の担当者は「台湾は中国として扱う」などと説明していた。こうした点について、同省幹部は「言葉足らずの面があったが、中国の国籍法を日本政府が適用する権限も立場にもない」との見解を強調した。

    ◇

 毎日新聞は「日本は台湾を国として承認していないため、台湾籍の人には中国の法律が適用される」と報じてきましたが、誤りでした。

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