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健康被害で福山市に賠償命令 広島地裁

 2008年8月の集中豪雨で床下浸水した広島県福山市の女性(65)が、感染症予防のために市が配布した消毒殺虫剤を散布後にぜんそくなどの健康被害が生じたとして、市に対し約1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、広島地裁福山支部であった。古賀輝郎裁判長は「薬剤の有害性について指導や説明が尽くされていたとはいえない」として市の過失を一部認め、51万円の支払いを命じた。

     判決によると、女性は08年8月29日夕方、市職員から消毒殺虫剤(オルソ剤)を受け取り、希釈した薬剤約4リットルをゴム手袋をはめた手ですくい、当時経営していた飲食店の床にまいた。翌日から皮膚やのどの痛みや吐き気を感じ、皮膚科などで投薬治療を受けた。

     古賀裁判長は、オルソ剤は揮発性が高く毒性が強いことに触れ「配布した説明書に薬剤の危険性や有害性の説明がなく、マスクなどの保護具の着用も説明しなかった」と指摘し、薬剤散布と皮膚炎や気管支炎などの症状との因果関係を認めた。09年以降のぜんそくや化学物質過敏症などについては認定しなかった。福山市は「主張が一部認められず遺憾。判決の内容を精査し、対応を検討する」とコメントした。

     同市によると、厚生労働省が11年5月に毒性が強い殺虫剤などの小分け配布を控えるよう通知したのを受け、12年度以降は人体への影響が少ない逆性石けん(除菌液)のみの配布に変更した。【真下信幸】

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