やぁ。
僕はつい先日3年半務めた会社を辞め、日々黙々とブログを書いていたんだが、ふと
「あれ、そういや失業保険って広告収入とかをもらってても給付してもらえるもんなのかな。」
と疑問に思い、ハローワークに殴り込みに行ってきたんだ。
で、そのときに、ハローワークの担当者に
・ブログで広告収入を得ている場合、申告をする必要があるのか
・フリマアプリ、オークションで収入を得た場合、申告をする必要があるのか
という2点の質問をぶつけてきた。
会社を辞めてインターネットで収入を得つつ失業保険の受給申請をする人は是非とも参考にしてくれたまえ。
不正受給
そもそも、失業保険というのは、受給している期間中は失業状態じゃなきゃいけないわけよ。
失業状態ってのは
・積極的に就職しようとする意思があること。
・いつでも就職できる能力があること。
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
という人の状態のことを指す。
つまり、ざっくり言えば
「退職したけど、新しい会社で働く意思があるんだな?
よーし良い子だ。
前の会社でちゃんと雇用保険も払ってたみたいだし、良い子だから次の仕事に就くまでの期間お金くれてやろう!
でも勘違いするなよ?
お金もらってる機関は就職活動に専念しろよ?
黙って余計なことしてたらぶっとばすからな。」
という性格を持つ制度だ。
で、このどんな行為が上記で言うところの「余計なこと」になるのかが問題なのだ。
例えば、バイトをしたりとか、日雇いの派遣をやったりとか、自営業の親の手伝いをしたりとかが上記の「余計なこと」に該当してくる。
しかも、これらはお金がもらえるかどうかは関係がない。
なんならボランティアも「余計なこと」に該当するのだ。
面白いよな。
で、失業保険を貰う為に申告しなければいけない「余計なことリスト」の中に「内職」というのが含まれており、今回キーポイントとなるのは
・ブログで広告収入を得ること
・フリマアプリ、オークション等で収入を得ること
これらが内職に該当するかどうか、そしてこれらで収入を得た場合申告しなければいけないのかどうか、である。
ハローワークにて
ガラガラガラ!!
はま龍「おやじィ!まだやってる?!」
担当者「へいらっしゃい!
って飲み屋じゃねぇよ。
真面目にやれ。」
はま龍「ハァイ!
あの、ちょっとお伺いしたいことがあるんですけど。」
担当者「はいなんでしょう。」
はま龍「僕、自分のブログを持っていて、そこで広告収入を得ているんですが、それは申告した方がよろしいんでしょうか。」
担当者「そのブログというのはどういった内容のブログなんでしょう?」
はま龍「どういった?
個人的な内容のブログですが。」
担当者「あぁ、なら問題ないです。」
はま龍「え?あ、そうなんですか。
つまり・・・内容によっては申告の必要があるってことですか?」
担当者「そうですね。
例えば、事業性を帯びているサイトやブログの場合は申告の必要が出てくる場合があります。
家賃収入とかと同じ考え方です。」
はま龍「あぁ、家賃収入も反復継続してやり過ぎると不動産業者と見なされて免許が必要になる場合がありますもんね。」
担当者「そういうことです。
あと、ブログの更新ばっかりやり過ぎるのもグレーです。」
はま龍「ファッ?!やり過ぎると?つまり?」
担当者「まぁ、仮に事業性を帯びていなかったとしても、失業保険は次の就職先を見つけるための制度ですからね。あくまでも受給期間中は新しい就職先を見つけることを最優先しなければなりません。」
はま龍「あーなるほど。
プーさんの分際で1日ブログやってんじゃねーぞってことですね。」
担当者「そういうことです。
ただ、ブログの更新にかける時間とかに関しては我々もなかなか把握するのは難しいので、基本的にブログを個人でやっている分には特に申告の必要はないという理解で問題ないかと思います。」
はま龍「なるほど!じゃあ、例えばネットショップ、オークション、フリマで収入を得る場合にはどうですか?」
担当者「フリマアプリ、オークションと言った類もブログと同じ考え方で問題ないです。
ようするにインターネットの収入は
・事業性を帯びていないか
・就業したとみなされないか
そういう風に考えればいいんです。
オークションもフリマアプリもちょっと取引して収入を得たからといって、それを事業と見なすことも出来ませんし、就業と見なすことはできませんよね?
だから申告する必要はありません。」
はま龍「ナルホド!!
ありがとうございました!!
ってなんだよもう問題解決かよ。
こんなんじゃ全然バズんねぇぞ。
血の一滴や二滴でも流さねぇと。」
担当者「ブタ箱行きになるからヤメとけ。」
まとめ
まとめると、ブログ・フリマアプリ・オークション等のネット収入全般は
①事業性を帯びていないこと
→自営業をやっている両親とか知り合いのサイトの更新をしたりするのはグレー。
②就業と見なされないこと
→基本失業保険で言うところの「就業」とは正社員とかバイトとかの雇用形態は一切関係がない。繰り返し行われ、長期に渡り継続すると「就業」と見なされる可能性がある。
→つまり1日中それしかやっていないと、そのネット収入がバイトとかのように就業と見なされる可能性がある。
上記の①と②をクリアすればネット収入を得ていても申告の必要はない、つまり不正受給とはみなされないということだ。
最後に
ただし、当然のことながらこれらは自治体によって見解が変わる可能性は十分ある。
なので、もし失業保険の受給申請をする場合、必ずハローワークの担当者に確認してみて欲しい。
仮に収入があることを申告せず、不正受給と見なされても僕は一切責任は負えないのでそこはご了承して欲しい。