2016年8月29日に自民党税制調査会の宮沢会長が配偶者控除を見直し、2017年度与党税制改正大綱に改革方針を盛り込むことを目指すことを明らかにしました。
自民党税制調査会の宮沢洋一会長は29日、読売新聞のインタビューに応じ、専業主婦や年収103万円以下のパート主婦のいる世帯の所得税を軽くする「配偶者控除」を見直す方針を明らかにした。
年末にまとめる2017年度与党税制改正大綱に改革方針を盛り込むことを目指す。自民党と歩調を合わせ、政府税制調査会も9月から、配偶者控除の見直しに向けた議論を本格化させる見通しだ。
出典 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160829-00050102-yom-pol
今回はこの配偶者控除の見直しで、おそらく2017年から導入されるであろう「夫婦控除」について少し解説していきます。
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目次
配偶者控除の見直しで2017年から「夫婦控除」の導入へ!?
そもそも配偶者控除とは
そもそも配偶者控除とは配偶者がいる場合に適用される税金の控除のことを指します。基本的に会社員の配偶者が働いていない状態かもしくは、年収103万円以下であればこの税金の配偶者控除を受けることができます。
配偶者の条件とは
この配偶者控除の条件として3つのモノがありますのでチェックしていきましょう。
- 納税者と結婚しており生計を共にしている。(内縁の妻、事実婚は該当しない)
- 年収103万円以下の方。
- 事業専従者としての給与所得がない。
おそらく1.2の項目に関しては説明するまでもないでしょう。ここで疑問になるのがおそらく3の項目かと思います。
事業専従者とは納税者が会社等を経営しておりそこで働いている家族のことを指します。納税者が確定申告で青色申告または白色申告をしていて、その家族が従業員として働いて給与を所得している場合はこの配偶者控除の対象外になりますのでご注意ください。
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「夫婦控除」が新設されることになった理由とは?
もちろん配偶者控除は課税の公平性からも必要な制度と言えると思いますが、この配偶者控除の103万円の壁があるためにあえて就労時間を抑える家庭が増えているのも現状です。
この配偶者控除があるために女性の社会進出が著しくなってしまっているということもあり、改めて配偶者控除を見直して、妻の所得に関係なく「夫婦の所得から一定の控除をする」という夫婦控除の新設に至ったと思われます。
夫婦控除の内容とは
それではこの夫婦控除とはどのような内容なのでしょうか?既存の配偶者控除と比較して解説します。
妻の年収が65万円の場合
・配偶者控除
給与所得控除=65万円(162万5,000円以下の場合)
基礎控除=38万円(一律)
そもそも「103万円の壁」とは上記の2つの控除を足したモノのことを言い、正しくは給与所得控除と基礎控除の2つに分かれるのです。この控除を差し引いた妻の所得金額は以下のようになります。
所得金額=年収65万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=-38万円
この余った基礎控除38万円分を夫の収入から控除できるというのが、新設される「夫婦控除」と呼ばれるモノです。
しかしこの場合、所得金額がマイナスしなければ当然その金額分の所得税がかかりますので、妻の年収が103万円以上の場合は夫に回せる基礎控除分はなくなり、妻の所得金額の分の所得税が生まれるのでどうしても「増税感」は拭えないです。
まとめ
この度、配偶者控除の見直しが決まったので2017年からおそらく夫婦控除が新設される意向となるでしょう。そうした場合かなり家計のやりくりの仕方が変わってくるという方も少なくないのではないでしょうか?
妻がパートで勤務し「103万円の控除の中で収入を得る」ということも見直さなければならなくなるかもしれませんね。2017年の配偶者控除の見直しに合わせて妻も正社員としてガツガツ働いてしまった方がおトクになるでしょう。
本日も最後までご覧頂き誠にありがとうございました。
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