外国人の訪問介護が2017年度から解禁!実際解禁される候補者は、たったの約2000人

厚生労働省は8月5日、外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会を行い、平成29年度(2017年度)から外国人の訪問介護を解禁することを決定しました。
この決定を元に、来年度より外国人介護職員が高齢者の自宅に訪問して介護を行う、訪問介護を行うこととなります。
ここでは、その変更点の背景や問題点等をまとめました。
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▼今回の外国人の訪問介護解禁の内容

今回解禁されることに決定したのは、全て国籍を持つ外国人介護職員ではなく、経済連携協定(EPA)に基づくベトナム・フィリピン・インドネシアから来日し、日本国内で就労・研修の経験有し介護福祉士の資格を取得した、外国人介護職員になります。
2017年4月から外国人介護職員の訪問介護での就労が実施される予定で、これまではこうした外国人職員の就労は介護施設のみに限定されていました。
▼特に訪問介護職員の不足が深刻

その背景として、少子高齢化社会における介護職員の不足の問題が挙げられます。特に訪問介護職員において、その介護職員の人手不足は深刻です。
公益財団法人介護労働安定センターが公表した平成26年の介護労働実態調査によると、75.1%の訪問介護事業所が、従業員の不足感があると回答しています。
従業員の過不足に対して不足感があると答えた事業所の割合(%)

図は公益財団法人介護労働安定センター公表の数値を元にバイトハブ編集部作成
※PT・OT・ST 等 : PT(理学療法士)、OT(作業療法士)、ST(言語聴覚士)等の機能訓練指導員
▼実際に解禁されるのは、候補者としてたったの約2000人

しかし、今回の解禁において、増える外国人訪問介護職員の数は多くはありません。上記したように、経済連携協定(EPA)に基づく外国人労働者は、ベトナム・フィリピン・インドネシアに限定され、しかも年間の受け入れ最大人数は各国300人となっています。
厚生労働省の発表のEPAに基づく介護福祉士候補者の受け入れ人数は下記のように、平成20年度以降累計約2000人にしか過ぎません。
介護福祉士候補者の受入れ数の推移

出典:厚生労働省
介護職における外国人介護福祉候補者は、経済連携協定(EPA)に基づく受け入れ枠として、入国後受入れ施設にて4年間就労・研修に従事し、その後国家試験を受験する必要があります。

出典:厚生労働省
上記した累計2000人という数字は介護福祉士の候補者として日本国内に入国した人数であり、日本滞在4年後の国家試験に合格できる人数が限られてきます。そして、今回の解禁における訪問介護業界における外国人労働者の増加人数としては、さらに訪問介護職に従事するというものに限られます。
※ちなみに4年後の国家試験の合格率は約50%。
▼解禁の問題点とは?

この解禁の問題点として、
・外国人介護職員が高齢者とのコミュニケーションを円滑に進められるのか?
・外国人介護職員が高齢者の自宅を訪問することで、盗難などの事件が増えるのではないか?
こうした不安があるのではないかと思います。
しかし、上記したように今回の解禁によって増える外国人介護職員の数は多くはなく、今回は今後需要が益々高まる、外国人介護職員の活用における試金石としての意味合いが高いと考えられます。
こうした制度の変更後、様子を見ながら今後の外国人労働者活用の方向性が決まっていくものと考えられます。
参考:外国人の訪問介護、17年度から=人材不足緩和へ―厚労省、平成26年度「介護労働実態調査」の結果
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