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闇金への借金返済は不要である法的根拠

金融業者は年20%超、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)超の金利の契約を禁止

闇金は出資法で定められている金利以上で貸付を行っている違法業者です。

自ら法を尊重するものだけが、法の救済を受けるという原則で、自ら不法に関与した者には裁判所の救済を与えない

クリーンハンズの原則により、ヤミ金業者は法律によって守られません。

闇金業者は出資法に違反した犯罪組織。たとえ闇金からお金を借りたとしても、原則元本を返済する義務すらないのです。
どういうことなのか、出資法について具体的に見ていきましょう。

闇金の対応は弁護士・司法書士事務所に相談が一番

貸付をすること自体が違法ですので,高い利息はもちろん,借りたお金(元金)それ自体も一切返済する必要はありません。もし,今もヤミ金融から過酷な取立を受け,恐怖心や借金をした負い目から返済を続けているのなら,もう支払う必要はありません。

当事務所では,弁護士へのご相談がしやすいよう相談料はいただいておりません。何度でも無料でご相談を承っております。また,ご相談は池袋本店のほか,全国の各支店にて土日・祝日も休まず朝10時から夜10時まで対応しております。

実績が多い当事務所ならではの確かな交渉術で、悪質な闇金の取り立てを即日ストップへと導きます。
お支払いは安心の後払い・分割払いに対応しているほか、トラブル解決後のアフターフォローも万全です。

ヤミ金融業者は、違法な取立行為を行うことが多いので、警察に協力してもらうなどして対処する必要があります。
また、契約は無効となる場合が多く、無効となった契約に基づいて支払う必要はありません。
契約が無効となる場合は、お互いに受け取った金銭を返還する(原状回復)のが原則ですが、自ら犯罪行為を行った者の返還請求権は制限されると解され、受領した金銭の返還を拒むことがで きる場合もあります。

闇金への借金返済免除に関する判例

判例紹介
最高裁判所(平成20年6月10日)→著しい高利(年利数百%~数千)は返還不要
最高裁判所は「著しい高利(年利数百%~数千)での貸付は反倫理的行為で、不法原因給付にあたる。元金分の利益を被害者が得ても、それを賠償額から引くことは許されない。」と判断しました。
つまり、「借主がこの貸付で返済した元金部分も損害として返還請求できる」と判断したことになります。
大阪高等裁判所(平成20年7月10日)→年84%は返還不要
大阪高等裁判所は「年84%の違法金利は公序良俗に反し、契約そのものが無効」として元金を含む百万円を返還するよう判決しました。

民法708条のこころは、
「手の汚れた者を司法は助けない」(クリーンハンズの原則)であるから、なのです。
 ヤミ金業者のような「手の汚れた」者は、返還請求訴訟を起こしても、司法は助けませんよ、と言っているわけです。
 「お前が支払えと言える立場か!」ということです。

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SPworldさん

ネット上で見つけた知っ得情報をまとめ記事にしています。
読んで楽しみながら、より良い生活に活かしてもらえたら嬉しいです。



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