介護・大怪我・病気・出産…人生の一大事に使える社会保障制度5選

ニュース 2016/07/25
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
shutterstock_338719160
「一寸先は闇」というとおり、人生は何があるかわかりません。
どんなに健康な人でも、思わぬ病気にかかったり、事故に巻き込まれたりする可能性があります。
本人に何も起きなくとも、家族や身の回りの人がそんな災難に見舞われることもあるでしょう。

そうしたトラブルがあったときのために知っておきたいのが各種の社会保障制度です。
日本には、困ったときの助けになってくれるさまざまな社会保障制度がありますが、存在を知らなければ給付を受けるための申請もできません。

そこで本記事では、どんな人でも対象となり得る可能性がある5つの社会保障制度を紹介します。
どのような社会制度があるのか、健康なうちに学んでおいて、いざというときに備えましょう。

目次:
・介護保険
・傷病手当金
・高額療養費制度
・出産育児一時金
・出産手当金

介護保険


介護保険

概要


介護保険は、要介護状態と認定されると介護給付や予防給付のサービスが利用できる制度です。
40歳になると被保険者として介護保険に加入し、市区町村に介護保険料を納めます。

支給金額


介護サービスの自己負担は原則として1割(詳しくは後述)です。
要介護区分により支給限度額が定められており、それを超えた場合は自己負担となります。
支給限度額は市区町村によって差があるため、詳しい金額はお住まいの地域の窓口や市区町村ホームページでご確認ください。

条件


介護保険は、65歳以上は第1号被保険者、40歳~64歳は第2号被保険者となります。
《65歳以上(第1号被保険者)》
寝たきりや認知症などによって要介護状態になった場合、家事や身支度などの日常生活が困難になり要支援状態になった場合、介護保険のサービスを利用できます。
《40歳~64歳まで(第2号被保険者》
初老期の認知症や特定疾病により、要介護状態や要支援状態になった場合、介護保険のサービスを利用できます。
《特定疾病(16種類)》
・筋萎縮性側索硬化症
・脳血管疾患
・後縦靭帯骨化症
・進行性核上性麻痺
・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・骨折を伴う骨粗しょう症
・閉塞性動脈硬化症
・多系統萎縮症
・慢性関節リウマチ
・初老期における認知症
・慢性閉塞性肺疾患
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、および糖尿病性網膜症
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・早老症
・末期がん

注意事項


介護保険の利用者負担は、これまで原則として介護サービス利用料の1割でしたが、2015年8月の改正により、65歳以上の被保険者のうち一定以上の所得がある方は2割に引き上げられました。
以下に該当する方は2割負担となるので注意しましょう。
・本人の年間合計所得金額が160万円以上である場合
(単身で年金収入のみの場合は280万円以上)
・同一世帯に第1号被保険者がいる場合、本人の年金収入とその他の合計所得金額を合わせた総額が346万円以上である場合
参照:http://www.kaigokensaku.jp/commentary/about.html
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000064506.pdf


傷病手当金


傷病手当金

概要


傷病手当金は、病気やケガで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される制度です。
病気やケガで働けない期間、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられました。

支給金額


支給金額は、標準報酬月額の3分の2となります。
1日あたりの支給金額は、以下の式で計算されます。
(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額) ÷ 30日 × 2/3(3分の2)

条件


支給条件は、以下の4つです。
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業である
・仕事に就くことができない(仕事内容を考慮して判断される)
・連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかった
・休業した期間に給与の支払いが受けられなかった

期間


支給期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
復帰期間も1年6ヵ月に算入されるため、出勤して給与支払いを受けた期間も支給期間に含まれます。
支給開始から1年6ヵ月を超えた場合、仕事に就けない状態であっても傷病手当金は支給されません。

注意事項


上記で解説したように、復帰期間も1年6ヵ月に算入されるため、まるまる1年6ヵ月分を受給できるわけではありません。
傷病手当金は支給開始から欠勤と出勤を繰り返しても1年6ヵ月が最長となりますので、1年6ヵ月を過ぎると受給できなくなる点に注意しましょう。
参照:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139


高額療養費制度


高額療養費制度

概要


暦月(1日から月末まで)の間、医療費が高額になって自己負担限度額を超えた場合、超過分が払い戻しされる制度です。

支給金額


自己負担の上限額は70歳以上かどうかや、所得水準によって異なります。
また、平成27年1月に負担能力に応じた負担を求めるために所得区分が3 区分から5 区分に細分化され、改正以前と以降では所得区分に違いがあります。
詳しい上限額は、厚生労働省のホームページで確認できます。
参照:高額療養費制度を利用される皆さまへ / 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html?utm_source=echofon

条件


自己負担額は世帯での合算が可能となっています。
70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できますが、70歳未満の方は21,000円以上のものに限られます。

注意事項


改正により、平成26年12月診療分までと平成27年1月診療分までの所得区分が変更されています。
払い戻しを受ける際は、まず改正以前か以降の診療かを確認し、所得区分に応じた自己負担限度額を確認しましょう。
参照:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030


出産育児一時金


出産育児一時金

概要


子どもが生まれたとき、1児につき42万円(後述)が支給される制度です。
双子や三つ子などの多胎児の場合、胎児数分だけ支給されます。

支給金額


支給金額は原則的に42万円ですが、妊娠週数が22週に達していないとき、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は39万円(平成27年1月以降は40万4千円)となります。

支給方法


出産育児一時金の支給方法は、直接支払制度と受取代理制度の2種類あります。
《直接支払制度》
出産育児一時金が医療機関等に直接支払われる仕組みです。
支払金額に出産育児一時金が充てられるので、退院時に全額支払わなくて済みます。
直接支払制度は事前の申請は不要で、医療機関等の窓口で保険証を提示し手続きをします。
《受取代理制度》
医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る制度です。
出産費用が42万円を越える場合は差額の支払いが必要ですが、42万円未満の場合は支払いは不要となります。
受取代理制度を利用するには、出産予定日の2ヶ月前以降に申請が必要です。

条件


国民健康保険・健康保険に加入していること、 妊娠85日以上(妊娠4ヶ月以上)で出産していることが条件となります。

注意事項


支払方法は直接支払制度と代理支払制度があり、医療機関等によってどちらの制度を導入しているかが異なるので、事前に確認しておきましょう。
参照:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145


出産手当金


出産手当金

概要


出産のために会社を休み、給与の支払いを受けられなかった場合に支給されます。

支給金額


標準報酬日額の3分の2が支給されます。
1日あたりの出産手当金の額は、以下の式で計算します。
(支払開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷ 30日 × 2/3(3分の2)

期間 / 条件


出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの期間が対象です。
予定日より出産が遅れた場合は、遅れた期間も出産手当金が支給されます。
※出産の日は実際の出産が予定日後のときは出産予定日、多胎妊娠の場合は出産の日から98日となります。

注意事項


平成28年3月までは出産手当金の支給期間中は傷病手当が支給されませんが、平成28年4月からは傷病手当の額が出産手当金の額より多い場合に差額が支給されます。
傷病手当金も受給する場合は、平成28年3月以前か以降かで対応が変わるので注意しましょう。
参照:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148


まとめ


今回紹介した社会保障制度はほんの一部で、他にも児童手当、ひとり親家族等医療費助成制度、障害年金、遺族年金などの制度があります。
制度、または市区町村によって支給金額が異なりますので、受給をされる際はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

関連ジャンル: ニュース

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

「ニュース」の人気記事一覧

「総合」の人気記事一覧