「風俗営業に当たらず」無罪確定へ
ダンスさせるクラブを無許可営業で風俗営業法違反
客にダンスをさせるクラブを無許可で営業したとして、風俗営業法違反に問われたクラブ「NOON(ヌーン)」(大阪市北区)の元経営者、金光正年(かねみつ・まさとし)被告(53)の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は7日付で検察側の上告を棄却する決定を出した。クラブは風俗営業に当たらず風営法の対象外として被告を無罪とした1、2審判決が確定する。
金光被告は2012年4月、大阪府公安委員会から風営法の営業許可を受けずにヌーンを経営し、夜間に客にダンスや飲酒をさせたとして起訴された。
公判はヌーンが風営法の規制対象になるかが争点となり、1審は「実質的に性風俗を乱す営業とは認められない」と認定。風営法の対象外と認めて無罪を言い渡し、2審も1審を支持していた。
クラブ規制を巡っては、1、2審判決後の15年6月に営業規制を緩和する改正風営法が成立。クラブについては営業を午前0時までとする風俗営業の枠組みから外し、店内の明るさが一定の基準を満たせば、公安委の許可を得て朝まで営業できるようになった。【島田信幸】