刑の一部執行猶予の判決 全国初適用か 千葉地裁
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覚醒剤を使った罪などに問われた被告に対し、千葉地方裁判所は、懲役2年の実刑としたうえで、このうち6か月の執行を猶予する判決を言い渡しました。刑の一部の執行を猶予する制度が適用されたのは、全国で初めてとみられます。
この裁判は、37歳の被告の女が覚醒剤を使ったり所持したりした罪に問われたもので、検察は懲役3年を求刑していました。
2日の判決で、千葉地方裁判所の長尾洋子裁判官は「覚醒剤の事件で執行猶予中に同様の犯行に及んだもので、依存性は明らかで実刑は免れない」と指摘しました。そのうえで、「再犯を防ぐためには薬物乱用防止のプログラムで適切な指導を受けさせることが有効と認められる」と述べて、懲役2年の実刑としたうえで、このうち6か月の執行を2年間猶予し、保護観察を付ける判決を言い渡しました。
刑の一部の執行を猶予する制度は、受刑者を早く社会に戻して立ち直りを促すため1日から導入され、適用されたのは全国で初めてとみられます。
2日の判決で、千葉地方裁判所の長尾洋子裁判官は「覚醒剤の事件で執行猶予中に同様の犯行に及んだもので、依存性は明らかで実刑は免れない」と指摘しました。そのうえで、「再犯を防ぐためには薬物乱用防止のプログラムで適切な指導を受けさせることが有効と認められる」と述べて、懲役2年の実刑としたうえで、このうち6か月の執行を2年間猶予し、保護観察を付ける判決を言い渡しました。
刑の一部の執行を猶予する制度は、受刑者を早く社会に戻して立ち直りを促すため1日から導入され、適用されたのは全国で初めてとみられます。
刑の一部執行猶予 具体的には
今回の判決は、懲役2年のうち6か月の執行を2年間猶予し、保護観察を付けるというものです。この判決が確定した場合、1年6か月の間、刑務所に服役します。残りの6か月は執行が猶予され、刑務所から出ることになります。
その後、執行猶予の期間中は立ち直りのための保護観察を受けながら社会の中で生活し、猶予期間の2年間、事件を起こさなければ、6か月の刑期は効力がなくなります。
その後、執行猶予の期間中は立ち直りのための保護観察を受けながら社会の中で生活し、猶予期間の2年間、事件を起こさなければ、6か月の刑期は効力がなくなります。