1年をとおしてロードバイクやマウンテンバイクを乗り回す身としては、自転車(軽車両)のルールを知っておかねばと考え、襟を正して学ぶ機会を設ける。
以下は警視庁HPから、道路交通法その他記載のある部分を参照し、独自の判断で抜粋した。なお、「道路交通法における「車両等」には「軽車両」が含まれ、その中に自転車を含む」との記載を、警視庁HPで確認済み。
通行の禁止
第8条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
車両等に関わらず、歩行者においても通行を禁止されている道路は通行してはいけない。
軽車両の路側帯通行
第17条の2 軽車両は、(略)...著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(略)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げる場合は、路側帯を通行することができない。常に路側帯を走行して良いというわけではないのだ。路側帯がある道路というのは、歩道のない道路ということ。つまり歩行者が路側帯を歩行していることもある。このような場合は左側寄り通行が必要となる。
左側寄り通行等
第18条 (略)...、軽車両にあっては道路の左側に寄って、それぞれ該当道路を通行しなければならない。...(略)
基本は左側の車線を走行することになる。
片側1車線の場合は、このような走行となる。他の車両が邪魔に思うのは無理もないが、原則なのでこれに従う必要があるのだ。
軽車両の並進の禁止
第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
基本的に、2台並行して走行してはいけない。並走可能な道路もあるが、それでも3台が並走することは、どの道路でも禁止。学校帰りの帰宅途中の学生によく見受けられる。
踏切の通過
第33条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(略)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。(略)
自転車も乗用車と同様、踏切通過時は一時停止して左右の安全を確認する義務がある。これをやらないと踏切に進入など怖くてできない。法律以前に危機感覚の問題もあろう。
歩道を通行できる場合
- 「普通自転車歩道通行可」標識がある
- 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
- 道路工事、駐車車両により左側寄り通行ができないとき
- 著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いとき
- 上記のような普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき
「やむを得ないと認められるとき」が良く言えば包括的であり、悪く言えば曖昧だと思う。歩道を常に走行している自転車に対し指導を試みた際に「やむを得なかった」個々の理由を提示されたとき、それをどう否定できるかが難しいのではなかろうか。
左側寄り通行をしている際に良く遭遇する駐車車両に関しては、車道側に追い越しをかけることが危険であると判断した場合は、歩道を走行しても良い。もちろん、歩道側への移動時は歩行者その他への注意を怠らないことは言うまでもないし、徐行して然るべきだろう。
歩道は歩行者優先、車道側を通行
歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止義務がある。歩道における自転車同士の相互通行は可能だが、危険を感じる際は押して歩くことが推奨されている。
安全ルール
飲酒運転や二人乗りは禁止
交通費を浮かせるために飲み屋まで自転車で行って、帰りに乗って帰るなどは言語道断。お酒を飲むときは最初から乗って行かないこと。これは乗用車と同様だ。二人乗りも禁止されている。
ライト点灯
違反したものは無灯火で5万円以下の罰金が科せられる。他の車両等や歩行者にはもちろん危険な状態だが、自分を守るという意味でも夜間のライト点灯はすべからく実施すべし。
交差点での信号遵守と一時停止
青信号だからといって猛スピードで駆け抜けることなく、周囲の安全を確認して進入すべし。他の信号無視車両や歩行者と接触して大事故を引き起こす可能性もあるし、前方から不注意な右折車が来る可能性もある。一時停止は当然、遵守する義務があるのは乗用車と同様。
お子様のヘルメット着用を
先般、母親に背負われた1歳に満たない幼児が、交通事故により亡くなったのは記憶に新しい。自転車に子供を乗せる際は幼児用シートに座らせるとともに、このような悲惨な事故を未然に防ぐためにも、ヘルメットを着用させるべし。画像を見る限り、お母さんも頭部を守る被り物をしたほうが良いようにも見える。理想は乗員全員がヘルメットを着用することなのだが。
所感
自転車は現在、手信号により左右の進行方向を周囲に示しているところであるが、ウインカーの装着を義務付けるとともに、これを適正に扱わせる必要があるのではないかと感じる。
自動車との接触はさておき、他の自転車や歩行者との接触において死亡事故に至る悲惨な事故を報じるニュースを見るたびに思うこと。自分がどちらへ行きたいかを示すことを自転車に機器的な部分を含めて義務付けることは、なんら不自然ではない。手信号が義務付けられているにも関わらず、現状、遵守している運転者はほとんど見ることがない。
自分もロードバイク乗りで時にはかなりのスピードになるが、歩行者等との接触を考えると恐ろしくなる。交通法規を遵守し、できうるかぎり安全運転に努めるつもりではあるが、このような法整備がなされて全国の悲惨な事故が少しでも減ることを願ってやまない。
参考HP:警視庁ホームページ