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【政治】

ヘイト対策法成立へ 差別的言動に「著しい侮辱」も

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 与野党は十一日の参院法務委員会理事懇談会で、人種や民族への憎悪をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)への対策法案について、与党案を一部修正することで大筋合意した。十二日の同委で全会一致で可決し、十三日にも参院本会議で可決した上で衆院に送付。今国会で成立する見通し。

 与党案はヘイトスピーチについて、日本以外の国・地域の出身者とその子孫に対して「地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」と定義。こうした言動は「許されない」とし、国には解消策を進める責務、地方自治体には努力義務を課す内容。憲法が保障する表現の自由を踏まえ、罰則規定は置かない。

 これに対し、別の対策法案を提出していた野党は、与党案について(1)ヘイトスピーチを明確に禁じていない(2)差別的言動の定義が限定的−などと問題視。調整が続いていた。

 修正は、差別的言動の定義を広げる内容。具体的には、差別的言動を例示した部分について「公然と生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加えることを告知」する行為のほかに「著しく侮辱する」を新たに追加する。ヘイトスピーチを明確に禁じる修正は見送られた。このほか、法施行後、ヘイトスピーチの解消状況を見て対策を再検討することを付則に加える。

 十二日の委員会採決では、あらゆる形態の差別を許さず、インターネット上の差別的言動の解消にも取り組むとした付帯決議も採択される。 (大杉はるか)

 

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