弁護士ドットコム - 無料法律相談や弁護士、法律事務所の検索

2016年05月10日 10時35分

「やめられなかった」女性教諭が教え子とわいせつ行為、恋愛感情があっても犯罪?

「やめられなかった」女性教諭が教え子とわいせつ行為、恋愛感情があっても犯罪?
写真はイメージ

教え子の男子生徒とわいせつな行為をしたとして、兵庫県教育委員会は4月下旬、県立高校に勤務していた30代の女性教諭を懲戒免職とした。

神戸新聞などによると、この女性教諭は、男子生徒から学校の悩みなどの相談を聞いているうちに恋愛感情を持った。2人は昨年11月から今年3月にかけて4回にわたり、校外に駐車した自動車の中でキスをしたり、お互いの体を触るなどのわいせつな行為をしていた。

今年3月、車内に2人でいたところ、警察官の職務質問を受けて発覚した。女性教諭は「いけないことだとわかっていたが、恋愛感情があり、やめられなかった」と県教委に説明したという。

報道された時点では、兵庫県警は、県青少年愛護条例違反の疑いで、女性教諭から任意で事情を聞いたということだが、今回のようなケースは罪に問われる可能性があるのだろうか。また、真剣な恋愛だったとしても罪にあたるのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。

●原則として、罪に問われる

「兵庫県青少年愛護条例違反のほか、児童福祉法違反に問われる可能性があります」

冨本弁護士はこのように述べる。どのようなルールなのだろうか。

「兵庫県青少年愛護条例と児童福祉法は、青少年あるいは児童に、精神の面でも身体の面でも健全に成長してもらうようにするために設けられています。

兵庫県青少年愛護条例における『青少年』も、児童福祉法における『児童』も、18歳未満の子どものことをいいます。性別は関係なく、高校生も18歳未満であれば、青少年であり児童にあたります」

それぞれ、どのような行為が禁止されているのだろうか。

「兵庫県青少年愛護条例、青少年に対して、みだらな性行為やわいせつな行為をしたり、教えたり、見せたりすることを禁止しています。違反した場合、罰則があります。

児童福祉法も、児童に『淫行』をさせる行為を禁止しています。『淫行』とは、性的な行為です。性交はもちろん、そのほかのわいせつな行為も含まれます。こちらも違反した場合、罰則があります。

したがって、高校生の男子生徒にわいせつな行為をしたり、させたりすれば、処罰される可能性があります」

今回のように恋愛感情を持っていた場合も、法律違反なのだろうか。

「恋愛感情があろうがなかろうが、真剣な恋愛であろうがなかろうが、性的な行為をおこなえば、原則として法律違反です。

例外的に、違法性がないとされるケースもありますが、青少年あるいは児童の健全な成長が阻害されないようにするためには、青少年・児童の性的な行為の禁止・違反者に対する処罰が最低限必要と考えられるからです」

冨本弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

冨本 和男弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
所在エリア:
  1. 東京
  2. 千代田区
事務所URL:http://www.aska-law.jp
弁護士ドットコム 協力ライターの募集中!募集要項はこちら

この記事へのコメント

Facebook

弁護士コメント

本コメント欄は弁護士のみ書き込むことができます。
コメントを投稿するにはログインが必要です。

※ご利用の際は弁護士ドットコム利用規約及びFacebook利用規約を遵守してください。
※弁護士ドットコム株式会社はコメントの内容等によっては通報等の措置を取ることができるものとします。
※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して弁護士ドットコム株式会社は一切の責任を負いません。