岡山大学への質問の経緯は、こちらに書いてあります。
http://warbler.hatenablog.com/entry/2016/03/18/120500
このうち、質問1と2は以下の通りです。
1 公文書情報公開請求で部分開示して頂いた各調査報告書の内容について
2 公文書情報公開請求で部分開示して頂いた各調査報告書に記載の論文に関して
質問対象の論文の特定は調査報告書上の論文番号を指定し、質問内容については、基本的に私のブログで疑問点として指摘しているものとしました。
http://d.hatena.ne.jp/warbler/20150901/1441033645
http://d.hatena.ne.jp/warbler/20150926/1443240118
http://d.hatena.ne.jp/warbler/20151030/1446188658
実は、これらの質問に対して岡山大学側は「調査委員会で既に判断し報告書で出しているので、大学からは新たに回答できない」という返事がくると予想していました。
質問しておいて何ですが、そもそも大学の権限としては調査委員会が判断した事実以外は回答できるはずがないのですが、それなのになぜか回答が来ました。さらに、別の記事としてUPしますが、その回答内容も不可解なものでした。
研究不正の有無について、調査委員会とは別に岡山大学自らが研究不正の判断もするという、文科省で定められた手続きを逸脱した可能性があることが今回明らかになりました。重要なポイントとして、1つでも調査委員会の判断とは異なる回答があれば、他の回答についても調査委員会の判断とは別に大学が判断していると推認できます。
岡山大では、不正告発した元教授らの解雇の判断も不可解ですし、こうした独断的なことが横行している恐れがあります。
私への回答書には、誰が回答したのか記載されておりません。誰の責任で判断されたものなのか不明なのです。しかし、岡山大学側はこの回答書に対する質問を受け付けないとしています。
そこで残された手段として、調査委員会を開催して判断をする手続きを経て回答をしたのかどうかを確認するため、法人文書の開示請求を行いました。
定められた手続きに従い、不正調査委員会を開催して不正の有無の判断をしていたのでしたら、文書として記録が残されているはずです。そこで、次の内容で「法人文書開示請求書」を2016年4月11日付で岡山大学に送付しました。(同4月13日に届いた事を確認)
私に送付された平成28年3月18日付の回答書において、
①平成26年6月11日付「予備調査結果について(報告)」では判断されていなかった論文1図1B上段2パネルに関する疑義に対し、新たに審議して判断した調査委員会に関する一切の文書。
②論文30図6に関し平成28年3月4日付「研究活動に係る不正行為に関する調査報告書」では貼り付け操作を否定した解析業者報告を根拠に判断したのに対し、回答書では「1枚の連続的な写真ではない」と全く異なる判断を下していますが、これを新たに審議し判断をした調査委員会に関する一切の文書。
③ ①と②で求めた調査委員会が開催されてない場合、回答書での判断を行ったメンバーとその手続きに関する一切の文書。
※この開示請求によって、(少なくとも)新たな判断をするために調査委員会を開催したかどうかを文書の記録の存在で知ることができると思います。また、調査委員会による判断手続きを経ていなかった場合、③の質問でどの様にして判断されたのかも明らかになると期待します。