特定外来生物等の新規指定の検討について
特定外来生物等の新規指定の検討について(平成28年度2月15日更新)
環境省では、特定外来生物の新規指定についての検討を行っています。特定外来生物等の指定に当たっては、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下、「外来生物法」という。)に基づき、学識経験者の意見を聴くこととされており、現在、生物分類群ごとに会合を開催しています。 今後も、本件に関する情報は、当ページ等によりお知らせする予定です。以下に記載されている外来生物は、今すぐに指定されるものではありません。
1.指定候補となっている外来生物
<爬虫類> 計2種類- ハナガメ (Mauremys sinensis)及びその交雑種
- スインホーキノボリトカゲ (Japalura swinhonis)
- ジョンストンコヤスガエル (Eleutherodactylus johnstonei)
- オンシツガエル (Eleutherodactylus planirostris)
- アジアジムグリガエル (Kaloula pulchura)
- ヘリグロヒキガエル (Bufo melanostictus)
- ブラウンブルヘッド (Ameiurus nebulosus)
- フラットヘッドキャットフィッシュ (Pylodictis olivaris)
- ホワイトパーチ (Morone americana)
- ラッフ (Gymnocephalus cernuus)
- ラウンドゴビー (Neogobius melanostomus)
- ヨーロッパナマズ (Silurus glanis)
- パイク科 (Esocidae spp.)及びその交雑種
- ガンブシア・ホルブローキ (Gambusia holbrooki)
- ナイルパーチ (Lates niloticus)
- オオタナゴ (Acheilognathus macropterus)
- コウライギギ (Tachysurus fulvidraco)
- ガー科 (Lepisosteidae spp.)及びその交雑種
- ビーチグラス (Ammophila arenaria)
- ツルヒヨドリ (Mikania micrantha)
- ナガエモウセンゴケ (Drosera intermedia)
- エフクレタヌキモ (Utricularia inflata)
2.指定までのスケジュール(予定)
<ガー科以外の種類> 平成28年1月〜 :専門家グループ会合(「爬虫類・両生類」、「魚類」、「植物」) 3月 :専門家会合(全体会合) 7月頃 :特定外来生物に指定 9月頃 :「飼養・運搬等」、「譲渡」、「輸入」等の規制開始(開始後6ヶ月以内に既に飼養等をしているものについて、申請が必要)
<ガー科> 平成30年2月頃 :特定外来生物に指定 4月頃 :「飼養・運搬等」、「譲渡」、「輸入」等の規制開始(開始後6ヶ月以内に既に飼養等をしているものについて、申請が必要)
3.法律上の手続きについて
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特定外来生物について、指定時点で既に飼養等している特定外来生物の飼養等の継続、学術研究等のための新たな飼養等をする場合には、外来生物法に基づく手続きが必要です。手続きの流れや方法については、以下のページをご覧ください。
- 飼養等手続きフローチャート
- 飼養等に関する手続き