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“傘が目に刺さり同僚が死亡” 猶予付き有罪判決
2月10日 20時18分

“傘が目に刺さり同僚が死亡” 猶予付き有罪判決
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東京の会社で働いていた男性が、送別会のあとで同僚とけんかになり、傘が目に刺さって死亡した事件で、傷害致死の罪に問われた当時の同僚に対して、東京地方裁判所は、「偶発的な事案だった」として執行猶予の付いた懲役2年6か月の判決を言い渡しました。
東京の元システムエンジニア、福西恭志被告(54)は去年6月、東京の会社の送別会のあと、JR東京駅近くの路上で、当時55歳の同僚の男性ともみ合いのけんかになり、傘の柄が外れて骨組みが男性の目に刺さって死亡させたとして、傷害致死の罪に問われました。
裁判では、もみ合いになって傘を振り上げたことが身を守る行為として刑を軽くする理由になるかどうかが争われました。
10日の判決で、東京地方裁判所の鈴木巧裁判長は「けんかはどちらかが優勢とは言えず、被告の行為が正当化される状況ではなかった」として、弁護側の主張を退けました。
一方で、「顔を狙ったわけではなく、柄が取れたことを認識せずに傘を振り上げたことで起きた偶発的な事案だった」として、懲役5年の求刑に対して懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
裁判員を務めた55歳の会社員の男性は「自分が被害者にも被告にもなりうる事件だと思いました。いざこざで何人もの人生を狂わせないように注意して部下の指導に当たりたい」と話していました。

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